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弁護士法違反かどうかについて

ご相談者:40代/男性

よしだと申します。
私は法学部出身者なのですが、刑事事件に疎いところがあり、教えていただきたいことがあります。
よろしくお願いします。

私は過去に知り合った離婚問題専門の弁護士に依頼され、弁護士が受任した事件の書類作成のアルバイトをしました。

作成した書類は、主にDV問題や不貞行為に起因する離婚裁判の訴状・準備書面・陳述書等かなりのボリュームになりますが、弁護士の補助業務ではなく、弁護士事務所から資料や証拠等を私の自宅に持ち帰り、私の自宅で私が文書構成から考えて最後まで作成したものをメールで事務所に送信し、弁護士が検閲・修正してプリントアウトしたものに署名・押印して裁判所に提出するという業務の流れでした。
もちろん私は依頼人とは会ったことがありませんが、私の作成した書類で全て勝訴的和解が成立しました。

仕事内容が面白かったので、何の疑問も持たずにアルバイトを遂行しましたが、よくよく考えてみると、以下の違法行為に該当するなのではと思いました。

1.弁護士資格のない者が依頼人から預かった証拠や個人情報を使って法律文書を作成して対価を得るのは、
・弁護士法72条違反(非弁護士活動)

2.弁護士が、受任した事件の原告・被告の個人情報を第三者に漏らすことは、
・弁護士法第23条(秘密保持の権利及び義務)違反(依頼人と相手に対して)
・刑法第134条(秘密を侵す罪)第1項違反 (依頼人と相手に対して)
・刑法第247条(背任罪の未遂)違反 (依頼人に対して)

もし、違法行為であれば、弁護士だけでなく、私も共同共謀正犯として逮捕されてしまうのではと心配になりました。
弁護士いわく、訴状、準備書面、陳述書を第三者が作成しても、弁護士が修正して署名押印すれば違法行為に該当しないということですが、実際どうなのでしょうか?
今も手元に、依頼人の相手の携帯電話のメールをコピーした証拠や、不貞行為の相手の写真が私の自宅にありますし、相手側の弁護士が作成した準備書面もあります。

違法性の有無と、違法性がある場合は上記4つの違法行為なのか、私も有罪になるのかを教えていただけると助かります。違法性があるのであれば、頂いたアルバイト料(35万円)は返金することにします。
私は、仕事で海外に行かなければいけないので、刑事事件で犯罪歴が付くと、国によっては5年間入国が不可能になるところがあるからです。

よろしくお願いします。

40代/男性 | 日付:2011年4月24日(日) 06:13 JST | 閲覧件数: 1,510

桐生 貴央

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