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回答プロ: 中野 浩太郎
ご相談者:40代/女性
どうぞ宜しくお願いいたします
前夫との子を2人連れ初婚の現夫と再婚して18年、連れ子達はそれぞれ独立し、今では夫との間に生まれた子18歳が1人います。
しかし、年々夫の生活習慣、価値観の違いに気が付き嫌気になり、とうとう我慢が出来なくなり離婚を考えていますが、家のローンがあと13年(約1300万円程)残っています。
この家(価格は4500万円で、25年のローンを組んでいます)のローンの頭金は私の実母が1800万円出してくれました。
家の名義も私の実母と夫になっています。
私が18歳の子供を引き取って離婚した場合、私が家が欲しいと願った場合の家のローンは今後どうなるのでしょうか?
又、夫が「家は渡せない」と言った場合は、母が出してくれた1800万円は取り返す事はできるのでしょうか?
それと、もし私が家をもらえたとして、今まで夫が払っていなかった光熱費、固定資産税はどうなるのでしょうか?
夫が、ローンだけもって私に名義を変更ができるのものでしょうか?
私はこれ以上の慰謝料も生活費も、もらうつもりではありませんが、子が私立の大学へ進学するので、入学金や前期授業料などは、銀行の教育ローンや日本学生支援機構の貸与額80000万円の有利子の奨学金を夫の名前で申し込むので、返還時(今からでも)には協力してほしいと考えています。
4月から大学に通うので、早急に決断をしたいと考えています
どうぞ宜しくお願いいたします
40代/女性 | 日付:2011年2月26日(土) 23:34 JST | 閲覧件数: 2,524
お話から、どうもご主人に明確な有責性がございませんので
一方的な離婚請求は難しいでしょうね。
性格の不一致のようなお話ですから
ご主人が離婚に合意しない限り
離婚調停でもすぐに結論はでない案件です。
ここではお子様の教育費と
不動産の問題がポイントのようですが
いずれにしろ、すぐには離婚できませんので
お子様が大学に入るのを待ち
教育ローン等の問題が済んでから
切りだすのも手でしょうね。
不動産に関しては、いろいろな意味で難しいですね。
離婚に至る前に別居をするのが効果的ですが
持家だと、ご主人に出て行ってくれとは
言い辛いでしょうね。
かと言って、ご相談者様が出て行くのも
考えものですね。
仮に、離婚すれば、お母様が出してくれたお金は
固有の財産として判断できるでしょうが
名義変更は、良いのですが
ローンを支払う人間と住む人間が異なるのは
銀行が問題視する可能性があります。
まっ最近は銀行も判断が緩くなっているので
話し合いでしょうね。
ご主人が離婚後ローンを払いたくなければ
売却か、ご相談者様が支払うしかないでしょうね。
今回は、ご主人に有責性がないので
ご相談者様に有利に進むと言うことではないですね。
離婚調停になるにしても
半年はかかります。
ここまで待ったのですから
再婚等の予定がないのであれば
気長にやるしかないでしょうね。
頑張って下さい。
回答日時:2011年2月27日(日) 12:39 JSTお礼のコメントを書く
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