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使用借権と賃借権

ご相談者:40代/女性

お忙しい所 申し訳ありません。

義妹夫婦が離婚することになり、
私たち夫婦が相談を受けているのですが、
分からないことだらけですので、
お力をかして下さいませ。

離婚後 持ち家には義妹と子供が住み、
義弟は出て行き そのままローンを払い続けるそうです。
その際 使用借権か賃借権を設定するつもりみたいですが、 

・特別な書面(決められたフォーマット?不動産屋で交わすような契約書?)があるのでしょうか?
・どこかに提出しなければならないのでしょうか?
・特に無い場合は どういった事に注意をして
書けばよいのでしょうか?

なにぶん初歩的な質問でお時間を取らせますが、
よろしく お願いいたします。

40代/女性 | 日付:2011年2月 3日(木) 16:06 JST | 閲覧件数: 3,062

離婚に伴う契約は離婚協議書を作成します。

中野 浩太郎

ご親族の問題とは言え
離婚は法律問題がからみますので
本来であれば、私たちのような専門家に
ご相談された方が的確かもしれませんね。

基本的には、離婚に伴う契約は
公証役場で離婚協議書と言う
公正証書を作成いたします。

そこに、多分、財産分与か慰謝料と言う名目で
(離婚原因等など、ケースバイケースです)
不動産のことを条項としてあげることになります。
今回は「使用貸借」の問題になりますね。
基本的には可能です。

もちろん、それ以外にも離婚時は決めることが多数あります。

やはり、専門家にご相談されるのが
早いでしょうね。
義妹夫婦に頼られて何とかしてあげようと言うお気持ちは
わかりますが、下手に自分たちで私文書などで
作らない方が、安全でしょうね。

当事務所でも、離婚協議書の作成業務はしておりますので
ご検討下さい。

よろしくお願いいたします。

回答日時:2011年2月 3日(木) 22:40 JST

早速のご回答 ありがとうございます。

いくつかの決め事をして、
公正証書にするつもりだそうです。

先生の事も含めて、義妹に報告いたします。

別居をしているので 調整が大変です。

お忙しい中 本当にありがとうございました。

| 40代/女性 | コメント投稿日:2011-02-04 |

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中野 浩太郎相談件数:269件
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