相談&回答 |
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回答プロ: 古家 秀樹
ご相談者:40代/女性
田舎の義両親と同居している嫁(子供ナシ)
てせす。夫(長男)はくも膜下出血の後遺症から重度の高次脳機能障害で一級の精神障害者
です。私自身は夫の成年後見人(補助人)ですが、上肢傷害の身体障害者です。
義両親も高齢になり義母は介護認定を受けております。
義父は夫の死亡したときの生命保険受け取りを自分にしておりました。
やっと妻の私の受取人にしました。
夫の直系の親族は私たちの老後の面倒まで考えてくれる人はおりません。
私自身の生命保険の受取人は誰にしたらよいでしょうか?
私自身きちんと判断能力のあるうち公証役場に依頼して私の死亡時の財産処分まで
考えております。
どのようにすればよろしいでしょうか?
40代/女性 | 日付:2010年8月 5日(木) 22:38 JST | 閲覧件数: 2,323
○はじめまして、飛鳥(あすか)行政書士法務事務所の古家(ふるいえ)と申します。
>田舎の義両親と同居している嫁(子供ナシ)てせす。
>夫(長男)はくも膜下出血の後遺症から重度の高次脳機能障害で一級の
>精神障害者です。
>私自身は夫の成年後見人(補助人)ですが、上肢傷害の身体障害者です。
>義両親も高齢になり義母は介護認定を受けております。
>義父は夫の死亡したときの生命保険受け取りを自分にしておりました。
>やっと妻の私の受取人にしました。
>夫の直系の親族は私たちの老後の面倒まで考えてくれる人はおりません。
>私自身の生命保険の受取人は誰にしたらよいでしょうか?
○ご相談者様が受取人になって頂きたい方は誰かいらっしゃいますか?
○例えば、ご相談者様のご両親、ご兄弟など。
○特にいないということであれば、生命保険金の解約という選択肢も
○考えられます。
>私自身きちんと判断能力のあるうち公証役場に依頼して私の死亡時の財産
>処分まで考えております。
>どのようにすればよろしいでしょうか?
○まずは、どのような財産があるのかという把握が必要です。
○次に、誰にまたはどこに対して相談者様の財産を分配したいのかという
○お考えをまとめることが必要です。
○今までお世話になった方、笑顔を与えてくれた方、苦しい時に助けて
○頂いた方、いつも一緒にいてくれた方、一緒に泣いてくれた方など、
○誰に、分配したいのか考えて見ましょう。
○上記を決定後に、
○公証役場に行って遺言書を作成しましょう。
○公証役場での遺言書を作成する場合には、行政書士などの専門家へ
○ご相談なされることをおすすめ致します。
○私も全国にて年間数件の公証役場での遺言書作成のお手伝いをさせて
○頂いておりますが、遺言者作成者が実際にお亡くなりになった後に、
○その遺言内容を実行するにあたり、財産を受取った方が、亡くなった方
○のことも考え大事に使わせて頂きます。と、心のこもった言葉を頂いた
○時は、こちらも嬉しく思います。
○このような方に受取人になって頂きたいですね。
○一日でも早く解決されることを心よりお祈り申し上げます。
○それでは失礼します。
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名古屋合同事務所内
飛鳥行政書士法務事務所
古 家 秀 樹
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回答日時:2010年8月 5日(木) 23:10 JSTお礼のコメントを書く
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