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回答プロ: 日野 秀明
ご相談者:50代/男性
妻の親戚で配偶者と死別、子ども無しの女性より土地、家屋を含む財産を引き継いで欲しいとの依頼を受けています
姓は変えなくても良いので、先祖からの土地と墓を守って欲しいとの話でその旨の遺言書を作成している様子です
出来れば姓は変えたく無いのですが贈与税等の事も有り姓を変えても仕方ないかな?とも思っています
養子の形を取るのが一番との話も聞きましたが姓を変えずに養子と言う事も有るのでしょうか?
税金面で有利な方法等教えて頂ければ幸いです
私の方は既に両親が他界しており親戚の方に反対も無く妻の方の親戚もこの話しに関しては了承済みです
相手方の預貯金等は解りませんが(そう多くは無いと聞いています)家屋を含めた宅地が100坪程度
農地の方はそれ以上有ると思います
以上 宜しくお願い致します
PS この手の相談は税務署等で無料相談も出来るのでしょうか?
50代/男性 | 日付:2010年7月30日(金) 22:27 JST | 閲覧件数: 1,089
回答日時:2025年5月26日(月) 07:04 JSTお礼のコメントを書く
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