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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:40代/男性
海外企業での日本人の日本在住勤務につきまして
本文:
すみません、41歳の男性です。
友人の紹介で中国で会社を経営している人を紹介されました。
中国(大連市)で去年の9月に法人登記してあります。
出資者は日本人の方で名目上は中国人を代理登記してあります。
自分は日本人の代表者の方に頼まれて業務に携わっていました。
給与を5万払うといわれましたが念のために正社員雇用契約書を交わしてもらいました。
内容は雇い側の会社名と代表者名、雇用され側の自分の名前、基本給、必要経費の前渡、支払日などが主です。
労働基準監督署の方に聞きましたら、日本で働いていれば賃金の支払いの対象になるということでしたが、中国で正式に正社員登録や雇用契約をむすんでいませんのでこの場合契約書は無効でしょうか?
海外の会社を日本人が日本で勤務し、雇用関係を法的に有効にするにはどの様な方法があるのでしょうか?
実際に代表者の方に中国で正式に手続きをしていただいたり、日本の労働監督基準所できちんと登録をして雇用していただかないといけないでしょうか?
素人ですのでよろしくお願いします。
40代/男性 | 日付:2010年1月 7日(木) 16:58 JST | 閲覧件数: 1,741
はじめまして。
すみません。大分前にご相談頂いたようですが、メールが届いていないか
見落としたかでこんなに遅くなってしまいました。
申し訳ありません。
さて会社名と代表者名は書いてあるが、雇用契約を結んでいるのは
代表者となんら関係のない出資者である日本人ということですね。
中国の会社とその代表者と正式に契約を結ぶのが一番とは思いますが、
もし賃金未払いになった場合、中国へ行く必要があること、
訴訟を起こす場合、法的手続きがよくわらかないこと、
などを考えると
その日本人の方と雇用契約を結ぶのが一番と思います。
例えば
・日本人と直接雇用契約を結び、仕事内容はその会社で働くことにし、給与は
日本人から直接出してもらう
・中国の会社名で契約締結するのであれば、日本人を代表者代理人として
契約し、万一未払いが生じた場合、日本人が連帯保証するという一筆を
入れてもらう
など、もし未払いになっても日本で完結するような契約にされるのが
良いと思います。
参考になれば幸いです。
回答日時:2010年2月 3日(水) 10:49 JSTお礼のコメントを書く
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