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回答プロ:悩み辞典管理人 管理人さん
ご相談者:20代/女性
祖父が亡くなり、その遺産を叔父にあたる長男に独り占めされてしまいました。
※叔父(長男)、叔母(長女)、母(次女)
祖父は脳梗塞を2回起こし、言語障害及び軽い痴呆があった為、老人ケア施設へ入院していました。その後肺炎を起こし亡くなりました。老人ケア施設に入院中に叔父が祖父を連れ出して公証人役場で「全財産を長男(叔父)に譲る」という内容の公正証書を作成し、私たち親族一同は葬儀の後にその事実を知りました。祖父は言語障害があった為、上記内容について頷くことで認めたと判断されたようです。
公正証書が作成・受理されており、祖父の銀行口座を初め資産については既に叔父名義に変更されているとのことですので、意義申し立てするより遺留分請求をした方が良いのではと考えております。
しかし叔母はアパート2棟を譲り受けています(祖父が生前に親戚一同の前でそう宣言した為、叔父も手が出せなかったようです)。生前、祖父と長男は不仲であった為、祖父・祖母(介護施設入院中)の世話は叔母と母が行っていましたので、公正証書を受け入れることは祖父の遺志が無視されていると感じています。
しかし現実的に考えると、叔母は遺留分請求するよりも長男の行ったことを受け入れてアパート2棟を譲り受けた方が得という考えも出てきているようです。
母は祖父の遺志を尊重する為にも長男の行為を受け入れるつもりは全くないようで、独りでも遺留分請求を行う考えです(相続分ゼロということもあると思いますが)。
遺留分請求というのは相続人全員が同意しなくてもできるものなのでしょうか?
20代/女性 | 日付:2009年8月12日(水) 23:33 JST | 閲覧件数: 1,062
ご相談ありがとうございます。
また、回答が遅れてしまい大変申し訳ございませんでした。
相続の事に関しましては「行政書士」の先生にご相談してみてはいかがでしょうか?
悩み辞典の先生の中には相続を専門に行っている先生も多くいらっしゃいますので
先生のプロフィールを良く読みご相談下さいませ。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
回答日時:2009年8月24日(月) 18:57 JSTお礼のコメントを書く
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