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回答プロ: 武田 敬子
ご相談者:60代/男性
現在3年前に妻と娘名義でマンション購入いたしました、持ち分は妻65%娘35%。相談ですが娘が結婚をして妻より先に死亡した場合相手(夫)に持ち分35%を渡さなくてはいけないのでしょうか。
60代/男性 | 日付:2008年7月15日(火) 18:24 JST | 閲覧件数: 1,939
こんばんは。
お嬢さんが婚姻後死亡した場合、お嬢さん名義のマンションや預貯金は
配偶者 3分の2
ご両親 3分の1
という法定相続分になります。
配偶者に持分が移るのを避けたいなら、
お嬢さんに遺言書を書いておいてもらうのが良いでしょう。
遺言書を書いても配偶者は遺留分の請求ができますが、
実際に遺留分の請求権を行使するかどうかは別問題です。
「自分が母より先に死亡した場合、自分名義のマンション持分は母に相続させる」
旨遺言書を書くと良いと思います。
ご参考になれば嬉しいです。
回答日時:2008年7月15日(火) 21:24 JSTお礼のコメントを書く
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