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相続時精算課税制度について

ご相談者:30代/男性

住宅資金の親からの贈与にかかる税金の件での相談です。
  私の親(68歳)から10,000千円
  妻の親(62歳)から 5,000千円の住宅資金の贈与を受けたいと思います。

 ?いずれも相続時精算課税制度を利用すれば贈与税が課税されないのですか?
  (親の年齢は関係ありませんか)
 ?贈与を受ける人間はそれぞれの子供でなければなりませんか?
 ?住宅の名義は夫婦の共有にしなければなりませんか?
 ?簡単に手続き等を済ませる方法はありませんか?


 以上よろしくお願いいたします。

30代/男性 | 日付:2008年7月12日(土) 11:13 JST | 閲覧件数: 1,201

相続時精算課税制度について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件について私の考えをお伝えいたしますが、
あくまでも私一個人の見解ですので
実行される場合にはご自分でご確認、ご納得された上で
実行されますようお願い申し上げます。

? 相続時精算課税制度を選択すれば一定の金額までは贈与税は課税されません。
  ただし、相続発生時に相続財産に含めて精算する必要がございます。
  贈与者(親)の年齢は65歳以上と規定がありますので、
  奥様の親御様からの贈与は相続時精算課税制度の選択はできないと考えます。

? それぞれ直系の親族でなければいけません。

? 住宅の名義は負担した金額の割合で共有にするべきです。

? 手続きは簡単といえば簡単です。
  相続時精算課税制度選択の一定の書類を贈与税の申告書に添付します。


以下 国税庁のHPからの抜粋です。
ご確認いただけますか。


No.4103 相続時精算課税の選択
[平成20年5月1日現在法令等]

1 制度の概要
  贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

2 適用対象者
  贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

3 適用対象財産等
  贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

4 税額の計算
(1)  贈与税額の計算
  相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
  その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
  なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の速算表に定める税率を乗じて贈与税額を計算します。

(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

(2)  相続税額の計算
  相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
  その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
  なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

5 適用手続
  相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
  相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

(関係法令等 相法21の2、21の5、21の9〜16、28、33の2、措法70の2、相令5、相規10、11)




以上
ご参考にしていただければ幸いです。


                      巻幡直美

回答日時:2008年7月14日(月) 14:47 JSTお礼のコメントを書く

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