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自動車事故における死亡保険金の計算はどうされるのか?

ご相談者:40代/男性

初めまして自動車事故で22歳の男子が死亡した場合、対人が無制限で保険金の査定はどの様に査定されるのですか?

40代/男性 | 日付:2008年7月 9日(水) 18:01 JST | 閲覧件数: 1,838

死亡保険金の計算について

山本 裕

chundaさんはじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。宜しくお願いします。

22歳の方が亡くなられた場合というご質問ですが、実際にあったケースでしょうか。自動車事故で亡くなられるのは、病気で亡くなるのと違って、元気であった方が突然いらっしゃらなくなるわけですから回りの方のお気持ちも大変なものと思います。

さて、ご質問につきまして、実際の金額の算定につきましては、事故の状況やそのかたの属性にもよりますので、一般的なものとしてお答えしたいと思います。

「葬儀費用と亡くなるまでの医療費」「逸失利益」「慰謝料」の3つが主なものになります。

・「葬儀費用と亡くなるまでの医療費」- いわゆる葬儀費用ですが、150万円前後が基準となります。ただしお墓を建てる費用や、飲食など接待費・香典返しなどは認められません。またなくなられる前に要した治療費などは、認められます。

・「逸失利益」- これは、その人に本来ある収入が得られなくなってしまいますので、その補償となります。
 逸失利益=(年収)×(1−生活費控除率)×中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
 という計算式になりますが、年収は現実の年収額です。生活費控除率というのはその人が、その人が一家の大黒柱の場合は、30%-40%、独身者では50%となります。生活をしていくと支出ももちろんあるのでその控除率です。中間利息控除係数というのは、いままであったであろう収入を一度に受け取りそれを運用していくと実際よりも多くなってしまうので、その分を控除するといった考え方で計算されます。
 例えば、22歳男性、独身、年収が350万円だとすると
 350万円×(1-50%)×17.774=約3,110万円

・「慰謝料」-慰謝料は被害者が被る精神的苦痛に対して払われます。例えば上記例で特に家族を扶養している状況でなければ、2,000万円が目安になります。ただ精神的損害の補償ですので明確なものではありません。

最後にこれをすべて合計し、亡くなられたときの事故状況などから本人に過失があればそれを引いた金額が支払われます。

具体的にはその方の状況によってかなり変わってくるかと思いますので、実際の事故であれば担当者に詳しく説明を求めていただければと思います。保険会社にしても金額を大幅に削減するようなことは通常ありませんので。
少しでもお役に立てましたら幸いです。

回答日時:2008年7月10日(木) 18:49 JSTお礼のコメントを書く

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