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離婚の場合の慰謝料または財産分与の課税関係について

ご相談者:40代/女性

はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
主人の嘘や浪費癖やその他が原因で離婚を考えております。私の実家に土地を借り、共有名義の家を購入しており主人80%、私20%となっております。100%私の名義に変更した場合、贈与税は発生するのでしょうか?贈与税が発生する場合、昨年度の年末残高が2千万円弱ですがどのくらいかかるのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2008年6月25日(水) 12:52 JST | 閲覧件数: 1,273

離婚の場合の慰謝料または財産分与の課税関係について

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

わかりやすく国税庁のHPから抜粋しました。


No.4414 離婚して財産をもらったとき
[平成19年4月1日現在法令等]

  離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
この場合、贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。
 ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。

(1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

(2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

  なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。




こんなはずではなかったと、あとでトラブルの起きないように
できれば専門家に入っていただき、
きちんと決めごとをして書類を交わすことは重要だと思います。



以上
ご参考にしていただければ幸いです。


                        巻幡直美

回答日時:2008年6月27日(金) 10:49 JSTお礼のコメントを書く

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