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個人事業の所得の計算方法

ご相談者:50代/男性

この春から個人事業主として青色申告の申請や専従者の届けも済ませました。事業に関する交通費としてガソリン代や高速道路の通行料金などクレジットでの引き落としが多々ありますが、こうしたクレジットでの支払いは領収書がありませんが、引き落としの明細書が領収書の代わりとなるのでしょうか。また支出の記帳はGSや高速道路の利用日ではなく、銀行引き落としがなされた日付でするのでしょうか。
 もう一点、個人所有の乗用車を仕事に使ってきましたが、申告時に固定資産に計上する予定でしたが、最近、全損事故を起こしてしまいました。車両保険に入っておらず、損害に対して何の補填もありません。この場合、申告時に損金扱いできるのでしょうか。
 それから、仕事で長期にわたって単身で家を離れて生活しておりますが、宿舎は仕事先で用意してもらっておりますが、そこでの光熱費は自身で負担しております。この費用は必要経費として計上できるのでしょうか。
以上3点が現在のところ相談内容です。よろしくお願いします。

50代/男性 | 日付:2008年6月10日(火) 23:46 JST | 閲覧件数: 1,288

個人事業の所得の計算方法

巻幡 直美

はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

個人の事業についてですね。
ある程度経理方法をご理解いただいている前提で
お答えさせていただきます。

1.
経費は支払い時ではなく、その経費が発生したときに計上するのが原則です。
(発生主義)
交通費など、クレジットでの支払いは発生日と支払日にずれがあります。
通常の処理は支払い時で計上でもかまわないと思いますが、
期末(12月末)に、支払いは翌年で、今年発生したものを
未払計上することが大切です。
これは、仕入れや外注費なども該当します。
今年の売上に対応するものは今年の経費となるからです。

2.
事業用の車両については、事業開始時に固定資産として計上し、
車両がなくなった時点で雑損失などとして
車両の価額を経費とします。
車両の計上時から車両がなくなった時点までの減価償却費を計上します。
そして、車両がなくなったときに
雑損失(科目はほかでもかまいません)として
車両の残額を経費とします。

ただし、個人事業の場合、事業専用割合の分のみ経費となりますので
ご注意ください。
もし、事業用で100%ご使用であれば
全額経費としていただいて大丈夫です。

3.
仕事上の赴任先での光熱費については、微妙だと思います。
お尋ねの内容からはどのような状況かわかりません。
光熱費が事業遂行上必要かどうか、
生活費の一部ではないかとも考えられるからです。
どこかに直接ご相談されるか、
申告時に税務署にお話しされるか
ご確認が必要だと思います。


以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                   巻幡直美

回答日時:2008年6月12日(木) 10:24 JSTお礼のコメントを書く

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