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回答プロ:夫婦問題カウンセラー 村越 真里子
ご相談者:30代/女性
夫の母親と同居、二人の子供(小学生)がおります。
結婚後10年たちますが、第1子が産まれてまもなくから、夫は飲み歩くことが多くなり、家庭的なところが少なく、性格や趣味も合わないことに気づきました。姑は気性が激しく自己中心的な考えの持ち主でまったくうまくいかず、私は家庭では子供としか口を利かなくなりました。
私は会社勤めをしており、仕事中の方が安らげるくらいで、結婚3年目ぐらいに同僚と恋愛したこともありましたが、お互い家庭があり気まずくなり、数ヶ月で別れました。
先日姑との意見の食い違いからもめごとになり、どちらともつかない夫の態度にも嫌気がさし、日ごろの不満が爆発し、子供を連れての別居生活が始まりました。アパートをみつけ新しい生活に慣れ、離婚が決まりかけ、明るい未来が見えてきた矢先に、過去に同僚と交わした手紙がみつかってしまい、夫と義母から、私の浮気が原因だから裁判してでも子供は渡さない、と言われてしまいました。
義母はかなり攻撃的なことを言ってきましたが、夫は一緒に住むなら許す、と言ってくれました。現在は子供のことを第一に、と思い、夫が別居先に来て一緒に暮らしていますが、いまだに義母が金銭問題を起こしたり、会社に嫌がらせしてきたりし、それを止められない夫にも愛情や信頼を持つことができずつらい毎日です。
子供には何も罪はなく、とても愛しているので子供の幸せを優先で、と思っても、やはり私は自分の人生もやり直したいので、どうしても離婚したいのです。
子供を取られないで裁判にならずに離婚するのは無理でしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年6月 3日(火) 14:49 JST | 閲覧件数: 1,870
まず結論から申しますと 子供の親権は 子供の福祉の為 なるべく今の環境を変えない・・・という論点で
決められます。だから 現状をなるべく変化のない様に配慮されますし 小学生ともなれば自分の意思で
決めることが出来ます。したがいまして あなたとの暮らしによほど劣悪なことがない限り 親権も養護権もいくらお母さまやご主人が ガタガタ言っても このままの環境で子供を育てなさいという判断が下されます。
<いまだに義母が金銭問題を起こしたり、会社に嫌がらせしてきたりし、それを止められない夫にも・・・
これは 具体的にどういうことでしょうか?
会社と言うのは あなたの勤め先ですか?
こうしたことをしてくるお母さまが 孫の健全な育成を出来る方かという判断もされますので
親権の事は そんなに心配をする必要はないでしょうけれど こんなことをなさるお母さまは
万一離婚しても なにかしら攻撃はしてこないでしょうか?
まずここを 阻止しておかなければ これからも心配事は満載です。
ご主人も自分が勤務先に同じ事をされたら どう思うかと 自分の身になって
解決してもらうよう 懇願してみてください。ご主人は 所詮 ひとごとなのでしょう。
そしてご主人と本気で離婚をしたいのならば 一緒に住んでいるという状態では 中々進まないと
思いますので まず このお母さんの攻撃を止めさせるように ご主人にお願いし
これが できないのであれば 離婚だと宣言されては いかがでしょう?(たぶん出来ませんから・・・)
別に別居を勧めているのではありませんが どうしても一緒に住んでいると
「情」と云うものが出来てしまい お子さんも離れがたくなると思います。
そして ご主人の事、お母さまのこと・・・・なんとなくあなたが許しているのと同じです。
だから 今すぐ離婚と云うことではなく お母さまの色んな非常識な行動を阻止すると
いう事が ご主人が あなたと一緒に暮らす為の登竜門であって それもできなければ
「お母さまの悪行を止められず 妻を痛めつけることに平気でいる人とは暮らせません、
出て行って下さい」という宣言をして 本気で駄目出しをしなければ
ご主人はあなたにも甘え お母さんにも 物も言えない 体たらくになります。
ご主人が「一緒に暮らすなら許す」と言ってるそうですが 許すかどうかは
あなたが決めるべきです。あなたのほうが被害者なのですから・・・・・
また あなたの浮気は 所詮手紙が見つかっただけで 確たる証拠とは言えません。
例えそうだとしても その原因は夫にも 少しはあったわけですし それで 家も出たあなたを
追っかけてきてる時点で ご主人が許しているという現われですから ご主人が 偉そうにいう資格は
ありません。今回のサイコロは あなたが握ってきると思ってください。
でも もしかして 浮気相手とまだ続いているとしたら どこかに良心の呵責があり
ご主人に 断固とした態度を取れないと思いますので 失礼ですがここは 信じていいですね?
純然たる独身に戻る気であれば 親権は取られてたまるか・・・と心のベクトルを定め強気で行ってください。大丈夫、手紙の証拠くらいでは親権は取られませんから。なんなら 全否定でもして浮気の事はかき消してもいいくらいです。
母は強しです。頑張ってください。
回答日時:2008年6月 4日(水) 18:15 JSTお礼のコメントを書く
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