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生命保険の保険金受取人について

ご相談者:40代/女性

私たち夫婦は共に再婚で、主人には別居している子供さんが二人いて、私たちの間には子供はいません。
主人の生命保険の死亡時の受け取り人は別居している子供さんの名前のままで、なかなかそのことに
ついて「私の名前に変更してほしい」と言い出せずにいます。
住宅ローンもまだ残っているので、もしもの時のことを考えると不安になります。
いまの状態でもし仮に主人が亡くなったとしたら、保険金は子供さんが受け取ることになるのでしょうか?

40代/女性 | 日付:2008年5月25日(日) 01:36 JST | 閲覧件数: 1,389

生命保険金受取人について

山本 裕

reinasnowさんはじめまして。
ファイナンシャルプランナーの山本と申します。
生命保険の受取などお金についての話は、なかなか切り出しづらいところだと思います。
胸中お察しします。

さて、ご質問につきまして、結論から申しますと保険金がお子さんの名前になっていれば、
その記載されたお子さんに支払われます。
保険金受取人以外の方が、保険金を受け取られることはありません。

人が亡くなられたときには、相続が必ず発生し、遺産分割協議をされるようになり、
相続人である配偶者(reinasnowさん)と子供さんが話し合いをもたれることになります。
その場合でも、生命保険金はみなし相続財産としての取扱になりますので、遺産分割協議の
対象にはなりません。

お金のことについて、いいにくいところもあると思いますが、これからもお二人ともに
生活されることになりますので、きちんとお話はされてみてもいいのではないかと思います。

少しでもお役に立てましたら幸いです。

回答日時:2008年5月25日(日) 17:09 JSTお礼のコメントを書く

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