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詐欺商法の見分け方

ご相談者:20代/女性

はじめまして。
私は一昨年くらいに高いネックレスを買ったんですが、そのお店で、デート商法や無理やり買わされた方が多いというので、「解約できる」という電話がきたんです。私も身に覚えはありました。
その人は「駅に契約書と商品を持ってきてください」というんですが、詐欺だったらと思うと心配でなりません・・・ これは安全なのでしょうか? 契約書をコピーしていれば役に立つんでしょうか?
どうすれば詐欺か詐欺じゃないかみわければいいのでしょう・・
文の作り方が下手でわかりにくいかとおもいますが、どうぞよろしくお願いします!!

20代/女性 | 日付:2008年5月22日(木) 20:32 JST | 閲覧件数: 1,239

とても怪しい店側の対応ですね。

大塚 大

ご相談ありがとうございます。

ずいぶん前の取引について、いまごろお店から電話が
かかってくるというのもずいぶん怪しい対応ですね。

法的にみれば、
以前の購入を一方的に解約できる状況ではないので

(1)双方合意のうえでの解約
(2)ご相談者さまがお持ちのネックレスの再売買契約

と、なるのではないかと思います。

いずれの場合も、代金をいくらにするかは交渉次第、
すでに使用したネックレスでしょうし、満額戻ってくると
考えるのは、常識的にみると不自然です。

即金で満額返還するというのであれば、それはそれで
良いのですが、ほかになにか売りつけたりする魂胆が
別にあるのかもしれません。

「君子危うきに近寄らず」では、ありますが、
あとはご相談者様ご自身の判断になるかと思います。

回答日時:2008年5月22日(木) 20:47 JSTお礼のコメントを書く

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