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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
固定資産税・都市計画税について
はじめまして。
上記の件につき、以下の場合、税金軽減が可能かどうかお教えください。
よろしくお願いいたします。
昨年10月に住宅を購入し今年はじめて固定資産税の通知書が届きました。
住宅については、新築ではなく築3年のモデルハウスとして住宅メーカーより購入したもの。
よって、今年は実質築4年目となり、H16年中に新築された一般住宅はH19年度で軽減期間が終了されるものとし、その間、住宅メーカーが税金を支払っていたため、今年初めて個人の資産として受ける固定資産税でも無論、軽減はされないのでしょうか。
昨年、購入後に市の窓口にて確認した税額とは違う上に、軽減の可否判断がご担当者により異なっていたため、不安になり可能かどうかお聞きしたい次第であります。
築4年目であるため税金の軽減なく納税通知書がきたものの、勉強不足により軽減措置の仕組みをよく理解せぬままご相談してしまい誠に申し訳ありませんが、
何卒ご回答いただけますようよろしくお願いいたします。
30代/女性 | 日付:2008年5月20日(火) 01:22 JST | 閲覧件数: 3,676
ayutomo様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまで私一個人の見解ですので、
最終的にはご自分でご確認いただけますようお願い申し上げます。
家屋の固定資産税は、増築などの場合を除き、税額軽減措置がございます。
(3階建以上の耐火構造・準耐火構造の住宅は新築後5年間、
その他の木造等の住宅は新築後3年間)
減額期間を過ぎると本来の税額に戻り、その減額分高くなる場合があるはずです。
お尋ねの内容からは住宅の構造はわかりませんので減額期間は3年か5年のどちらかとして、
納税通知書によると減額がされていないとのことですので
3年の減額期間であったと思われます。
この減額措置の適用がなくなる前の年度と、
なくなった年度には納税通知書に(たぶん1枚目)その旨の表示がしてあるはずです。
たぶんですが3年の減額期間が過ぎているので
4年目以降は軽減措置は受けられないと思います。
ただ、市の担当者によって判断が異なるのは
おかしいかもしれません。
もしきちんとご確認されたいのであれば
市の窓口へお問い合わせをされてはいかがでしょうか。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年5月22日(木) 10:26 JSTお礼のコメントを書く
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