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離婚後の死亡保険金受取人について

ご相談者:40代/女性

元主人がが、受取人の保険ですが、離婚した私のの名前を書き換えてません。
書き換えたほうが、いいのでしょうか?
そのままにしていて、私が亡くなった時、離婚してるので、名前が違うわけですが、保険金は元主人に入るのでしょうか?
それとも、そのまま名前を書き換えなくても保険金は、元主人に入るのでしょうか?
よろしく、お願いいたします。

40代/女性 | 日付:2008年5月18日(日) 06:07 JST | 閲覧件数: 1,919

離婚後の死亡保険金受取人について

山本 裕

kankitiさんはじめまして。ファイナンシャルプランナーの山本と申します。
宜しくお願いいたします。

さて、離婚後の死亡保険金受取人につきまして、結論から申しまして、
基本的には早めに変更していただいた方がよろしいかと思います。

ご本人が亡くなられた場合には、死亡保険金受取人が必ず受け取ることになります。
よって、そのままにされた場合は、元ご主人が受け取られる形となりますが、
受け取りには、「保険金請求書」「死亡診断書」「戸籍(除籍)謄本など」「保険証券」など
が必要になります。
現実的に、離婚された元ご主人がこういった書類を取り揃えることは、親族でない限り事実上
できないのではないでしょうか。
また、ご親族の方も協力して必要書類をすんなりと元ご主人に渡されることはないでしょう。
おそらくもめたりするのではと思います。

生命保険は、確かに万一のときに保険金がでるという仕組みのものですが、契約の内容も
よく確認された方がよいと思います。
万一のときに家族がお金に困らない為にというお気持ちで加入されたとしても、
親族同士で相続のトラブルになることも少なくありません。
一度きちんと見直しを近くのファイナンシャルプランナーや詳しい専門スタッフに
相談されるのをお勧めします。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答日時:2008年5月19日(月) 17:22 JSTお礼のコメントを書く

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