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成年後見人ですが、いつもお金を余分に下ろしていました。

ご相談者:40代/女性

成年後見人に選任されたのですが、銀行が私の家から遠いので、いつも余分におろしてました。
そのお金(使ったお金)を引いた額を通帳に入れたのですが、その行為は犯罪になるのでしょうか?
出費の領収書と残高かの計算があってたらいいのでしょうか?
よくわからなくて、不安です。よろしくお願いいたします。

40代/女性 | 日付:2008年5月17日(土) 15:19 JST | 閲覧件数: 1,623

場合によっては、業務上横領罪に問われる可能性があります。

水時 功二

場合によっては、業務上横領罪(刑法253条)になる可能性があります。
あなたに横領の故意があったのか等によって結論は変わってきます。
よって、後で帳尻を合わせたから罪が消えるわけではありません。

ただし、横領の意思がなく、当然予定されている出費分を多少早めに引き出しておくだけなら、慣習上大丈夫とも言えますが、何か問題が起こったときには、やはり大変なことになるので、しっかりとした管理体制を整えた方が無難でしょう。

回答日時:2008年5月17日(土) 15:46 JSTお礼のコメントを書く

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