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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:30代/女性
初めまして、よろしくお願いします。
離婚して1年半、最初は養育費をきちんといただいており、元主人名義の住宅ローンも支払われておりました。住宅は財産分与として私に譲ると公正証書にしてあります。
ところが住宅ローンは4か月前から全く支払われておりません。私は生活費確保のため、譲り受けた住宅を賃貸に出そうと業者に依頼し、もうすぐ借り手が見つかるというところまできていました。
元主人の親にも相談をしましたが、親子して住宅ローンを支払う気はもうないらしく、抵当に取られればいいんだとまで言いだしています。当の本人は逃げまくっており、電話やメールをしても返事はありません。親は職場さえ隠しています。(営業所が移動になっているだけなので、本社がわかっていればかまわないことですが)
今月はついに養育費も振り込まれなくなりました。私は毎月高額の養育費を払うのはキツイだろうと思い、ボーナスと振り分けて養育費をいただくことにしていましたが、そのボーナス分をいただけなかったため、強制執行中です。毎月の分をもらえなかったのは今月が初めてです。連絡しても無視されています。
相手には多額の借金があることもわかっております。関わりたくないとも思っています。でも私は婚姻中、ひどい目にあってきたので、このままではどうしても許せないのです。
慰謝料も請求していなかったので、慰謝料請求、そして、賃貸に出す予定がローン未払いで出来なかったことによる損害賠償、そして今までの行為に対する謝罪を請求したいと思います。
相手には借金があるので、多額は取れないとは思っていますが、このような理由で慰謝料と損害賠償の請求は可能でしょうか?金銭的に取れるでしょうか?
絶対にこのまま逃がしていたくはありません。何か方法があれば教えていただけないでしょうか?
30代/女性 | 日付:2008年5月 9日(金) 19:58 JST | 閲覧件数: 1,186
離婚の際に和解により、慰謝料請求権や損害賠償請求権を放棄等していなければ、ある一定の金額を請求することはできます。ただ、お話の相手の場合、内容証明郵便では厳しいような気がします。裁判所の調停手続きか、訴訟提起がよろしいでしょう。
ただし、一つ気をつけていただきたいのは、慰謝料請求の消滅時効は損害を知ってから3年です。
回答日時:2008年6月 1日(日) 23:15 JSTお礼のコメントを書く
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