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義父名義の建物に増改築をした場合の課税関係

ご相談者:40代/男性

妻の実家に、子供二人を含む家族4人で同居しています。
今度、子供部屋をつくる目的でリフォームをする予定です。
土地、建物は義父の名義です。リフォームはわたしがお金を出します。
つまり、私のお金で義父名義のものに付加価値を付けることになると思うのですが、
この場合、税金等が発生するのでしょうか?
何か手続きが必要になってくるのでしょうか?

ご回答をよろしくお願いいたします。

40代/男性 | 日付:2008年5月 1日(木) 17:44 JST | 閲覧件数: 2,085

義父名義の建物に増改築をした場合の課税関係

巻幡 直美

LANDY様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件についてご説明させていただきます。
あくまで私一個人の見解ですので、
実際に実行されます場合は
ご自分でご確認、ご納得の手続き等されますよう
お願い申し上げます。


奥様のお父様名義の建物に子供部屋の増改築をなさるご予定ですね。
この場合、義父様へ対する贈与となると考えます。
建物は区切ることができませんので、
(持分の共有とは概念が異なります)
自動的にそういった捉え方になります。

実際には現在の建物について子供部屋の増改築を登記し、
市区町村では固定資産税の再評価額のうえ、
翌年から固定資産税が増加すると思われます。
また、義父様のご名義で増築の登記をされるわけですから、
増改築の贈与が行われたことになります。
贈与が行われた翌年の3月15日までに、
贈与税の申告納税義務がございます。


多少の贈与税は仕方ないとお考えであれば
かまわないと思いますが、

他に一つの方法として、
(どの程度の金額の増改築かはご質問からは不明です)
いずれ義父様から土地建物を相続するようであれば、
建物のみLAND様が贈与を受けることは可能でしょうか。
それが可能でしたら、
中古の建物は評価額がそんなに高くないはずですので、
建物のみLAND様ご本人の名義にした場合、
多少の贈与税を払ったとしても
ご自分の増改築となります。

お答えできるとしたらこの程度まででしょうか。
以上 ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。

                     巻幡直美

回答日時:2008年5月 4日(日) 15:54 JSTお礼のコメントを書く

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