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会社で付き合っている人に暴行を受けました。2年前ですが、まだ訴えることは可能ですか?

ご相談者:20代/女性

2年前に暴力をふるわれた事訴える事はできますか?
会社の人と付き合っているのですが、2年前にホテルに行った時、殴る、蹴る、床に倒れた私の
顔を踏みつけられ、やめてと言ってもやめてくれず、命の危険を感じ、警察に電話しましたが彼氏に切られました。
次の日、警察に行こうかと思いましたが、相手には妻子がいて会社にばれるのを恐れて通報をやめました。
相手もその時は、私に当たってしまい、申し訳ない、できるだけの償いはすると言っていたのでその言葉を信じてしまいました。
しかし、何事もなかったかのように、会社では無視され、電話やメールも無視されます。暴力をふるった事を言っても、自分で転んだんちゃうかと言われ、逆に何度もメールや電話をしていることでストーカー扱いされます。確かに何も知らない人が着信履歴やメールを見たらそう思うかもしれません。暴力ふるったくせに、とか、償いをしないなら会社を辞めてというようなことも送ってます。
やはり、時間がたっているので暴力を訴えることはできないのでしょうか?ちなみに医者の診断書と体の痣の写真は撮ってあります。逆に私がストーカーや脅迫で訴えられるのでしょうか?

20代/女性 | 日付:2008年4月26日(土) 22:00 JST | 閲覧件数: 1,720

まだ時効は成立していません。まずは警察に被害届を出しましょう。

水時 功二

あなたが受けたものは、暴行罪もしくは傷害罪に該当します。

暴行罪なら3年、傷害罪なら10年の時効なので、いずれの刑についても、まだ問題にすることは可能です。もしその気があるのなら、すぐに警察に被害届を出しましょう。

相手を有罪にできるかどうかは、証拠が大きな鍵になります。診断書等が決め手になるといいですが、起訴猶予の可能性も大きいので、必ず裁判になるとは限りません。

あなたがストーカーや脅迫で裁かれるかどうかは、該当性があるか、またその程度の度合いによります。


以下、ご参考までにストーカー規制法についてです。


1. 「つきまとい等」
2. 「ストーカー行為」


1. 「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

イ 監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

ウ 面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

エ 乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

オ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

カ 汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

キ 名誉を傷つける
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

ク 性的しゅう恥心の侵害
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。


2. 「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア〜工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

回答日時:2008年5月 5日(月) 10:11 JSTお礼のコメントを書く

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