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太陽光発電が屋根に設置できません。その旨をお客さまに伝えたのですが、どう説得したらいいのでしょうか?

ご相談者:40代/男性

太陽光発電・オール電化の訪問販売をやってます。10日前に一般住宅契約して三日後に下見工事を、その時わかったんですが屋根の形状で設置が、できないと工事担当が言ってきました。今回は、設置できませんと、丁寧に断りました ところが、契約したんだからお金たくさん使ってでも設置してほしいと、そのお客は断ったら訴えると言ってます! 台風とかで飛ばされてもし人にでも そういう説明もしましたが メーカー保障も無理ともいってますけど きちんと工事して保険も付けてくれ こういゅう場合どうしたらよいのでしょうか?市町村の補助金申請も出しては、いるんですが
契約はクレジットで、原本は返却済みです。裁判になったらどのような結果になるのでしょうか?
    どうぞ宜しくお願い致します。

40代/男性 | 日付:2008年4月25日(金) 02:16 JST | 閲覧件数: 1,164

裁判にはならないと思います。仮になったとしても大した被害は受けないでしょう。

水時 功二

設置不可能な場所に設置した場合、もしかしたら、第三者に被害(台風等)が及ぶ可能性があり、その場合、工作物の占有者/所有者として、そのお客さまは損害賠償責任(民法717)を負うことになります。まずはこの旨をよく伝えましょう。

そして、これをカバーしてくれる保険があるかどうかは、民間の損害保険会社に問い合わせてみてください。たぶんないでしょう。

あなたは、お客さまからこの将来の損害賠償を代わりに支払えと言われる可能性があるため、きちんと何が起こっても支払わない旨、別途契約を締結する必要があります。

そこまでしても、他人に被害が及ぶかもしれないものを設置するわけですから、あなたの責任がなくなるわけではありません。個人間のこの別途契約は他人には及びませんから、被害者があなたを訴えれば、負ける可能性があります。つまり、お客さまとあなたの過失の割合に応じて、損害賠償を共同で負担するということになります。

そもそも、お客さまとの契約書には、設置できない場合の条項が書かれてなかったのでしょうか?この条項を使い、今回は契約どおり設置ができない旨を強くお客さまに主張しなければいけません。きちんと契約に条項が入っていたのであれば、訴えられても負けることはないと思われます。また、仮に条項がなかったとしても、あなたとしては、設置できないことは明白であることを理由にして戦えばいいと思われます。よくて勝訴、悪くても和解で、説明義務違反による損害賠償(数千円〜数万円)で済むかと思われます。よほどの訴訟マニアや感情的になっているのでもない限り、わざわざ訴えてはこないと思います。

回答日時:2008年5月 4日(日) 13:07 JSTお礼のコメントを書く

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