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回答プロ: 水時 功二
ご相談者:40代/女性
はじめまして。40代の主婦です。
宜しくお願い致します。
不動産の事について教えて下さい。
友人が離婚する際に在住している家を慰謝料の現物支給としてもらい、ローンを元夫に払ってもらっていると聞きました。
私は、もうすぐ離婚調停に入ります。
その際に、やはり慰謝料を請求したいと考えています。
夫は勤続18年のサラリーマンで年収600万ほどです。
我が家で財産と呼べる物は、マンション位しかありません。
私も同じようにマンションを現物支給でもらった場合、マンションのローン(夫の支払い)が完済するまで、私は住み続けないといけないのでしょうか?
子供が小さい為、出来たら身内の傍に引っ越し就職したいと考えているのですが・・・。
また、査定額<ローン残高の場合、手持ちのお金を出して、査定額=残高+αでないと売れないと聞きました。
そうなるとα分を出せば大きなローンが無くなり、向うは多少楽になりますが、今の時代、残高<売却額になるのは難しいと思いますし、例えそうなったとしても、私は雀の涙、最悪は何も貰えないという事になりかねません。
子供は今年入学したばかりなので、就職したくても9-17で働くと子供の帰宅時間に間に合わなくなってしまう為、パート勤めしか出来ないのが現状です。
子供の将来の為、マンションを売却して、その売却した金額を慰謝料+財産分与として貰う事は、出来ないでしょうか?
40代/女性 | 日付:2008年4月24日(木) 03:44 JST | 閲覧件数: 1,283
ローン付のマンションの場合、売却できても、売却代金のほとんどはローンの返済に回され(これにより抵当権は抹消され、健全な不動産になります)、不足する分は、売主が手持ち資金でカバーすることになります。
この場合、マンションは他人の手に渡り、ご主人のローンは消え、残るのは、あなたからご主人への財産分与や慰謝料等の請求権のみになります。あなたは、将来ご主人に対して、この請求権の履行を行使してもらわなければいけませんが、ご主人に支払う能力が落ちたり(失業、給与減額等)、支払う意思がなくなったりした場合、給与債権の差し押さえ等のわずらわしい手続きで対処するしか方法がなくなってしまいます。
このような理由から、ご主人の手に財産がある内に、財産を分与してもらう必要があります。つまり、現在のマンションを売却せずに、ローンはご主人に支払ってもらい、あなたは、マンションを譲ってもらう方法がいいと思われます。
もし、あなたが他のところに住みたいのならば、譲ってもらったマンションは他人に賃貸してから、他を探してみてはいかがでしょうか?
回答日時:2008年5月 4日(日) 12:49 JSTお礼のコメントを書く
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