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友人に貸したお金を取り戻したいのですが。。。

ご相談者:40代/女性

友人にお金を貸しています。その友人はご主人が職を転々とするため収入が安定せず、生活費が足りなくなったときなど、消費者金融などから借り入れし、だんだん膨れ上がってきました。その返済などに充てるために時々貸してほしいと頼まれ、やむなく貸してしまったものです。毎月少しずつ返してもらっていたのですが、その友人が今度離婚することになったため返済が難しくなったとの事でした。残金が80万円ほどあります。先月も15万円を貸してほしいと頼まれ、ご主人にも頑張って働いて返すからと言われたので貸したばかりです。一ヶ月もたたないうちに返せないだなんて、おかしいと思いませんか?離婚なんて降って沸いたような話!なんとなく騙されたような気がするのですが、どうしたらよいでしょうか?もしも詐欺の要素が少しでもあるのならすぐにでも訴えを起こしたい気分です。

40代/女性 | 日付:2008年4月21日(月) 23:30 JST | 閲覧件数: 1,605

詐欺での返済請求は裁判での立証が困難です。他の方法があります。

水時 功二

詐欺の要素はあっても、詐欺を理由に裁判に訴えた場合、立証していくのは非常に困難です。
相手に「詐欺の故意」があったことをご友人が認めない限り、あなたに立証責任があるからです。

それよりも、借用書等の証文は取ってありますか?これがあれば、裁判で勝訴判決を取るのは、さほど難しいものではありません。もし証文がない場合は、支払督促を起こしてください。相手の所在地の簡易裁判所に申し立てます。

ただし、無事に債務名義(判決など、相手への請求を裁判所が認めたもの)を取っても、相手に財産がない場合は、強制執行をすることができず、ここまでで終わりになってしまいます。

ところで、ご友人は消費者金融から借入れがあるようですが、どれくらいの期間、この借入れをおこなっているようですか?もし長期にわたる場合は、業者への返済金額を減額することができ、うまくいけば、逆に業者から過払い金返還の請求ができます。

今回のケースで現実的なのは、ご友人に業者との債務整理を行っていただき、過払いが出たら、あなたに返済してもらうというのがいいような気がします。ご友人がこの条件をのんでくれたらの話ですが。もし過払いが出なくても、あなたもご友人から業者への分割返済の一員に入れてもらい、一緒に毎月返済してもらうという方法も取れます。

当然、あなたの貸付は、ご友人夫婦の生活費に充てられたものだったので、ご友人のご主人にも請求すべきです。

もし、ご友人夫婦もご一緒ということであれば、引き続き、ご相談にのりますので、そのときはご連絡ください。

こちらがホームページです。  http://consult.client.jp/sodan.htm
マールアドレスはこちらです。 tokyo783@yahoo.co.jp

回答日時:2008年5月 4日(日) 09:29 JSTお礼のコメントを書く

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