相談&回答 |
約3分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間 |
回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:30代/女性
最近、新築一戸建てを購入しました。その際、旦那の父に500万援助してもらいました。友達に言ったら、贈与税が掛かかると・・・。税務署から書類が来るとか・・。色々、ネットで調べましたが、よくわかりません。名義は旦那なのですが、頭金などの支払いの際、私名義の定期預金を解約して、130万程あてました。それにも、掛かるのですか?旦那に言っても、あまり聞いてくれず、何十万も払う事になったら、どうしようと考えています。詳しい事を教えて下さい。お願いします。
30代/女性 | 日付:2008年4月18日(金) 10:50 JST | 閲覧件数: 1,372
buuko様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。
大事なことに気がついて良かったと思います。
いくつか不明点があります。
購入された土地建物の名義は100%ご主人の名義でしょうか。
土地建物すべてご主人の名義として、
お答えさせていただきます。
また、購入されたのはH20年に入ってからでしょうか。
H20年にご購入されたと考えてお答えさせていただきます。
あくまでも私一個人の見解ですので、
実際に申告等される場合には税務署または専門家にご確認されますよう
お願い申し上げます。
まず、ご主人のお父様から500万円の援助についてです。
通常の贈与であれば贈与税の対象となります。
現金の贈与500万円に対して、私の計算では85万円の贈与税が課されます。
それではどうのようにしたらよいか、ですね。
現在 相続時精算課税という制度がございます。
これは、親から子へ財産を贈与した場合、
その贈与時点では一定額までは課税せず、
相続発生時に精算するという制度です。
現金500万円の贈与であれば
相続時精算課税制度選択届出書と贈与税の申告書(納税額は0です)を提出することにより、
贈与時の課税は行われず、
お父様の相続発生時に一緒に課税されます。
相続税の基礎控除額はかなり大きいので
贈与税と比較して課税される金額は圧縮されるはずです。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには一定の要件がございますので、
詳しくは国税庁のHPで相続時精算課税制度をご確認いただけますか。
申告書、届出書等の提出は
期限がございますのでご注意が必要です。
次に、奥様の預金130万円を住宅取得に充てたことについてです。
本来は、130万円分を奥様名義で登記することが正しいと思われます。
(土地建物の持分○○/100として奥様名義にすることです)
今からで間に合うようであれば、
錯誤などの原因で、土地建物の奥様の持分を登記することはできますか?
年末に住宅ローン減税の手続きなどをされると思いますので、
それまでに登記を済ませておくことがよろしいのではないかと思います。
また、上記が不可能で、
奥様からご主人に贈与があったとみなされた場合、
130万円に対する贈与税は(基礎控除額110万円、税率10%)
2万円です。
持分登記をやり直すより
贈与税をお支払いになった方がご負担が少ないかもしれません。
登記関係については
私は専門ではございませんので、
詳しくは専門家にご確認いただけますか。
以上
ご確認いただき、
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年4月21日(月) 10:04 JSTお礼のコメントを書く
・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。
こちらのプロも相談受付中です。
悩み辞典は、安心して登録・相談できます。
※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。
※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。
※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。
※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。
※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。