相談&回答

約2分で読めます。
※相談&回答を読んだ時の目安時間

架空名義のオーナーと滞納税金の処理

ご相談者:20代/男性

 私は昨年末まで、飲食店を3店舗経営する会社のうちの1つのお店の(キャバクラ)従業員として勤務しておりました。2年程前にその会社の社長から3店舗あるお店の内、一つのお店をリース契約してほしいと言われました。理由としては、リース契約を結ばないと会社が危ないなどと言われ、契約を交わしました。ただ、実際のそのお店の業務やそこで働いている従業員達への給料の支払い税金など、全てその社長が今迄通りやるから何も迷惑はかけないよ、架空のリース契約だからと言われ、承諾いたしました。そして私は今迄通りにいち従業員として働いていたのですが、昨年末あたりに税務署から源泉所得税の支払いの催促がきて、支払わないと財産を差し押さえます。という内容の手紙がきました。社長に問いただしたところ4月中には支払うから、と言われました。ただ、金額的に18年度の半期分だけで190万円の金額でとても支払ってもらえなそうです。19年度分に関してもこれから確定申告を行い、丸々1年分なので、190万円の倍ぐらいは請求がきそうです。何も知らなかったとはいえ、このままでは、税務署から本当に財産を差し押さえられてしまいます。何か解決策をお願いいたします。あと、税務署の差し押さえは嫁の名義の貯金や車なども差し押さえられてしまうのでしょうか。分かりにくい内容かと思いますが、宜しくお願いいたします。

20代/男性 | 日付:2008年4月17日(木) 13:33 JST | 閲覧件数: 1,630

架空名義のオーナーと滞納税金の処理

巻幡 直美

game様
はじめまして、税理士の巻幡です。
こちらこそどうぞよろしくお願い申し上げます。

知らなかったこととはいえ、大変なことですね。

まず、社長様からのお手紙などを持って
税務署にきちんと事情をお話ししてみてはいかがですか。
税法では実質課税という考え方がございます。

名義はどうであれ、
実質その行為を行ったものに課税するという考えです。
実質がどうであったかが重要なポイントとなります。
その際、お店を経営する社長様にお尋ねが行くようになるはずです。
もし税務署側で実際の経営者はgame様ではなかったと認めてもらえれば
それで安心できると思います。

また、認めてもらえない場合ですが
差し押さえをされる前に社長様ときちんとお話をして、
源泉所得税だけでもかなりの金額です、一度には無理でしょうから
毎月どれくらい税金を払っていただけるか確認し、
できれば社長様と一緒に税務署へ分割のお願いをしてみることです。
約束通りきちんと分割で支払っていれば差し押さえをされることは
ありません。
奥様名義のものは基本的に差し押さえの対象とはならないはずです。

今回のことは仕方なかったこととはいえ、
非常にご気分が良くないことだと思います。

これを良い勉強ととらえていただき、
むやみに架空の契約書などに印鑑を押したりしないよう、
お気をつけください。
社長様には約束は約束だからきちんと責任をとってほしいと
負けずにお願いすべきだと思います。

以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                     巻幡直美

回答日時:2008年4月18日(金) 11:55 JSTお礼のコメントを書く

・お礼はご本人のみ投稿可能です。
・回答を読みましたらご投稿下さい。


巻幡 直美相談件数:185件
プロフィールこれまでの回答
このプロにすぐ相談

こちらのプロも相談受付中です。

今すぐ相談!会員登録(無料)

悩み辞典は、安心して登録・相談できます。

※ 当サイトは、ご記入いただいた個人情報を、お問い合わせに対するご連絡以外の目的では使用いたしません。

※ ご記入いただいた個人情報は、当サイトで保有し、第三者に提供することはありません。

※ 当サイトの個人情報の取扱方針につきましては、プライバシーポリシーをご確認ください。

※ 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より個人情報の適切な取扱いを実施している企業であることを 認定する「プライバシーマーク」(Pマーク)を取得しています。

※ ベリサイン社のデジタル認証IDと暗号化(128bit)によって保護され、安全にお申込み頂けます。


新規会員登録

私が「悩み辞典の使い方教えます。」管理人さんに相談はこちら