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共働きの場合の給与所得と扶養親族の取り方について

ご相談者:30代/女性

共働きで、高校3年生と中学3年生の子供がいます。
主人が年収370万。私が250万です。今、子供は二人とも主人の扶養になっています。
今年、主人名義で家を購入し、いろいろな控除がうけられると思います。
税金対策として、主人が子供を扶養しているよりも、私が子供を扶養したほうがいいのでしょうか?
その場合、一人ずつ扶養したほうがいいのか、二人とも扶養したほうがよいのか教えてください。

30代/女性 | 日付:2008年4月14日(月) 14:35 JST | 閲覧件数: 4,164

共働きの場合の給与所得と扶養親族の取り方について

巻幡 直美

pass様
はじめまして、税理士の巻幡です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

お尋ねの件、良くわかります。
扶養家族の取り方によって税負担が変わってしまう場合も多いと思います。
扶養家族と税金の関係を考えてみましょう。

ご主人の給与収入370万円→給与所得242万円
奥様の給与収入250万円→給与所得157万円   となります。
給与所得とは、所得税の計算上税金の対象となる所得をいいます。
(収入金額では課税されておりません)

そして、上のお子様の扶養控除額63万円
下のお子様の扶養控除額38万円
(現在の所得税法では16歳から23歳までの扶養親族の控除額は
 63万円となっております)
扶養控除額の合計額101万円と計算されます。

次に所得税の税率を考えます。(H19年適用分)
課税される所得金額(所得の合計額−所得控除額とお考えください)に税率を乗じて
所得税が計算されます。
195万円未満        5%
195万円以上330万円未満  10%

上記から
ご主人の所得金額242万円−扶養控除額101万円=141万円 →5%の税率適用
奥様の所得金額157万円  →5%の税率適用
(他の所得控除はわかりませんので考慮しておりません)
となります。

もし、ご主人が上のお子様の扶養控除額63万円をとって、
奥様が下のお子様の扶養控除額38万円をとった場合、
ご主人 242万円−63万円=179万円 →5%の税率適用
奥様  157万円−38万円=119万円 →5%の税率適用
となるはずです。
その結果、ご家族の税負担は変わらないということになります。

ご主人が奥様と同じ税率の適用を受けられるかどうかが
扶養控除を取っていただくポイントとお考えいただけますか。

上記のご説明をご理解いただければ、
今後給与所得や扶養控除額が変わっても、
ある程度どうしたらよいかわかるのではないかと思います。

なお、住民税につきましては
現行法一律10%ですので、
どちらが扶養をとるかはお考えにならなくても
ご家族全体の住民税の負担は変わらないこととなります。

以上
ご参考にしていただければ幸いです。

                    巻幡直美

回答日時:2008年4月16日(水) 10:20 JSTお礼のコメントを書く

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