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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:50代/男性
巻幡先生
3月24日のご親切な回答有難うございました。
手続き上、まず、義母のマンションの売却を行い、その後に、長女である私の妻に資金の一部を提供してもらうことになりそうです。
御蔭様で、その一連の手続きには税金の心配はない事はわかりましたが、義母に一時的にも売却金(総額1,600万位)が入った場合、本人が現在受け取っている遺族年金(共済)+厚生年金(合計月額24万位)が減額されないか心配しております。
仮に妻に同時に相続時清算課税制度を適応して1,000万を渡し、実質手元に障害生活資金として600万を残した場合でも年金に影響してしまうのか、教えて頂けないでしょうか。
このような場合、どの様な方法が一番適切なのかご伝授願います。
宜しく御願いします。
By Hattchi
50代/男性 | 日付:2008年4月 5日(土) 20:29 JST | 閲覧件数: 1,781
Hattchi様
こんにちは、税理士の巻幡です。
前回の説明はご理解いただけましたか。
まず、年金の受給に関しては私は専門家ではございませんので、
社会保険労務士の先生に詳しくお尋ねいただけますか。
お給料をいただいている方のみ減額される場合があると聞いております。
年齢やお給料の額によっても違うようです。
臨時的な不動産の譲渡収入では年金には影響はないのではないかと考えます。
こちらを専門家にご確認ください。
また、奥様のお母様のマンションを1,600万円にて売却したとして、
所得金額を算出する場合、
マンションの取得原価は譲渡代金の譲渡原価となります。
譲渡収入−譲渡原価 が譲渡所得の金額となりますので、
1,600万円が年金の受給の基準となるわけではなく、
必要経費を差し引いた譲渡所得の金額が判断基準となるわけです。
年金の受給に関しても、マンション売却による所得税の計算に関しても、
お母様のマンションの取得時期、取得金額を事前に確認する必要があります。
マンションを売却することによってどの程度譲渡所得が発生するか、
そして所得税、住民税をどの程度支払うことになるのかも
事前に確認ご確認された方がよろしいかとも思います。
また、不動産を売却した資金をどのように使用するかは
ご本人の自由ですので、
それによって年金の受給に影響することはないはずです。
勝手ながら私一個人の意見を言わせていただけば、
もしマンション売却によって年金の受給額が減額されたとしても、
それは一年間だけのことですから、
細かい減額はあまり気にせず、大きな流れで今必要なことを確実に進めていくのが
よろしいのではないでしょうか。
他、余談ですが
住宅取得資金の贈与を受けて相続時精算課税制度を選択する場合、
贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告書、相続時精算課税制度選択届出書
その他必要書類の提出が必須となります。
こちらを忘れると相続時精算課税制度は受けられなくなりますので、
お忘れになりませんよう一連の書類をご提出ください。
以上
ご参考にしていただければ幸いです。
巻幡直美
回答日時:2008年4月 7日(月) 11:02 JSTお礼のコメントを書く
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