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回答プロ: 巻幡 直美
ご相談者:40代/男性
ありがとうございました。個人再生には、税金は別と弁護士に言われました。
納税の猶予と言うのがあると思いますが、それにて滞納税を、減らすのは出来ますでしょうか。
40代/男性 | 日付:2008年4月 3日(木) 21:48 JST | 閲覧件数: 1,782
papakatsu様
こんにちは、税理士の巻幡です。
民事再生法は弁護士の先生の方がずっと詳しいと思いますので、
弁護士の先生に従っていただけますか。
納税の猶予と延滞税の減額は別問題です。
個人再生の場合、制限がほとんどないため、
延滞税の減額は難しいと思います。
再生が決定した時点で
税務署の担当官とよくお話をしてみてはいかがでしょうか。
延滞税の納付は毎月数千円ずつでもかまわないと思います。
きちんと支払っていくことが大切だと考えます。
お役に立てなくて申し訳ありません。
巻幡直美
回答日時:2008年4月 6日(日) 18:40 JSTお礼のコメントを書く
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