遺言書 その2 ~自筆証書遺言~ ニックネームでも大丈夫??

  • 2009年9月17日(木) 00:02 JST
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遺言書 その2 ~自筆証書遺言~ ニックネームでも大丈夫?

自筆証書遺言とは、文字通り自分で筆記して作成する遺言です。
紙と筆記用具さえあれば、だれでも簡単に作成することが出来ます。

ただし、誰でも簡単に作成できるという利点がある反面、
必要事項を記入漏れ等で無効となるケースもあり、中途半端な作成
では確実性に乏しいと言えるでしょう。

では、自筆証書遺言作成で注意すべきこととは何なのでしょうか?

自筆証書遺言の大まかな注意事項は以下の通りです。

・遺言の内容はすべて自筆で書く。
人に書いてもらったものは無効となります。
パソコンで作成は大丈夫??

・遺言の内容には曖昧な表現を使わない。
誰が見てもわかるように書きましょう。
土地・建物・預金など、誰に何をどれだけあげるのかを明確にしましょう。

・遺言を作成した日付、自分の名前を必ず記入し、押印する
(実印でなくても良いが、実印が好ましい)
名前の記載は、芸名でもニックネームでも大丈夫??
日付の記載は、平成21年9月末日でも大丈夫??

無効にならない自筆証書遺言を作成したいのであれば、
自筆証書遺言作成後に専門家に添削してもらいましょう。

せっかく遺言書を書いたのに無効になってしまったら意味がありませんよね?

次回は自筆証書遺言より安心・確実な公正証書遺言について紹介していきたい
と思います。

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