相続 第二弾 どれだけもらえる?

  • 2009年8月11日(火) 01:46 JST
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前回、残された者のうち誰が相続人になるか、というお話をしました。
その続きで、今回はこのようなケースです。

例)
被相続人(今回亡くなった人)  夫A
Aの妻             妻B
Aの子             子C
Aの前妻            前妻D
Aと前妻Dとの間に生まれた子  子E
Aの愛人            愛人F
Aと愛人Fとの間に生まれた子  子G(認知済み)

さて、夫Aの遺産が1,000万円あったとして、誰がどれだけ相続できるのでしょう?

答えは、
妻B 500万円
子C 200万円
子E 200万円
子G 100万円
です。

前妻Dは既に婚姻関係にないので相続人になれませんが、子Eは嫡出子(婚姻関係のもと生まれた子)なので、OK。

愛人Fは当然相続人になれません。問題は子Gです。もし認知をしていなかったら、原則、法律に定まった相続人にはなれませんが、今回のケースは認知をしているので相続人になることができます。

ただし、非嫡出子(婚姻関係にない2人の間に生まれた子)であるので、相続分は嫡出子の2分の1となります。

ちなみに、養子の場合は実子と同じ相続分となりますので、もし愛人Fの子Gにも実子と同じ相続分を、と思うのなら養子縁組をすればOKです。

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