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生活保護

ご相談者:20代/女性

元旦那の子供を生活保護を受けて一人で育てています。付き合っている彼の子供を妊娠したようですが、生活保護を受けながら妊娠したら保護は廃止されるのですか?児童不要手当てもきられてしまうと生活が出きません。彼と話しあっていかないといけないのですが、話がつく前に廃止されてしまうと家賃も払えず1歳の子供とおなかの赤ちゃんと¥途方yにくれてしまいます

20代/女性 | 日付:2010年8月24日(火) 20:19 JST | 閲覧件数: 2,018

彼氏とのお話し合いが先決かと思います。

永井 隆一

永井でございます。
ご相談内容を拝読いたしました。

生活保護には妊産婦加算や出産扶助もございます。
一方で、堕胎については何の補償もございませんのでご注意ください。

彼との話の前にご相談ということですが、先ずは彼とのお話し合いでしょうね。
きっとケースワーカーも同じことを言うと思います。

社会一般の理想論では、生まれてくるお子様のためにもご両親の同籍の元にお迎えいただくことが何よりです。
保護費を受給しながら出産し、お二人のお子様を養育されることを認めることは、あくまで例外的であり、他に手段が無く仕方がないという場合でございます。

きついタイプのワーカーさんならこの点を繰り返し主張されるかと存じます。

彼との関係がいかなるものかについては図り知ることは致しませんが、お子様のためにも大人お二人が賢明な判断をいただくことを心よりお願い申し上げます。

ご不明な点などがございましたら、下記までご連絡賜りますようお願い申し上げます。

行政書士 ナガイ事務所  永井 隆一
045-461-3240(FAX同)
080-5470-0283(携帯)
〒221-0045 横浜市神奈川区神奈川2-13-6 KSビル5F
r-010109@mars.dti.ne.jp
社会福祉士 精神保健福祉士 FP技能士 防災士 介護予防指導士
「成年後見・防火防災・介護・ビザ申請」

回答日時:2010年8月26日(木) 22:09 JSTお礼のコメントを書く

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