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遺言書の内容について。

ご相談者:40代/女性

はじめまして、先生のお答え色々と参考にいたしておりますが、教えていただきたいことがございます。我が家は私たち夫婦と一人っ子の息子(には離婚して二度と逢うことの無いであろう子一人います)は遺言を書いておこうと思います。 遺言内容は私○○○○(息子名前)が死亡したら全財産を○○○○(従兄弟)へ遺贈します。 そこで遺言での遺贈は姉妹(私が一人残った場合には妹にあげたい)や従兄弟に出来ますか?主人は身内がいないので私の方の甥や姪や私の妹にでも遺贈できますか?そして執行人と遺贈を受ける人物(妹にするつもり)が同じでもいいのでしょうか? そして 先の息子の遺言に特記事項として 父○○○○・母○○○○が自分と同時若しくは先に死亡した場合は・・・と言う書き方をしても遺言は有効でしょうか?

40代/女性 | 日付:2010年6月 5日(土) 16:05 JST | 閲覧件数: 2,645

問題ありません。

加藤幹夫

行政書士の加藤です。
ご質問の遺贈については、どなたに対してでも(相続人も含む)することができます。また、遺贈を受ける方(受遺者)と遺言執行者が同一人でも問題ありません。

また、遺言についてのご質問ですが、これについては「予備的遺言」と言います。
例・「万一、遺言者より前に夫甲が死亡したときは、遺言者は、○条記載の財産を遺言者の長男乙に相続させる。」
または、「万一、遺言者より前に又は同時に甲が死亡した時は…」というような記載も可能です。

具体的な問題については、法律実務家に相談され対処されることをお勧めします。

回答日時:2010年6月 7日(月) 20:19 JSTお礼のコメントを書く

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