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一時的に親のお金を自分名義の定期預金にした場合は贈与税の対象となりますか?

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親の名義の定期預金が満期になった為、代理で解約と両親の口座への振り込み手続きを行いました。
その後、口座から現金を下ろし一時的に自分名義の定期預金を作りました。
1年満期の定期の為、来年2月には満期になりますので解約後に親の名義で再度定期預金を作る予定です。
金額は300万と500万で別々の銀行に定期預金を作成しました。
両親が銀行へ行くのが面倒だった為、一時的に自分名義の定期を作ってしまったのですが、申告をする必要がありますでしょうか?

| shi-no / 40代 | 女性 | 2008年8月 6日 22:22 JST |



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