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試用期間満了日にいきなり解雇をいわれました。

(全回答数:2 件 / )

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5月から試用期間2カ月の正社員ということで、勤務していましたが、先日試用期間
最終日になっていきなり「継続できません。解雇です。荷物まとめてやめてください」と
言われました。
今まで、そういった話は一切ありませんでした(解雇予告通知もありません)。
理由を聞いてもむやむやにされ、はっきりしたことは言わないのですが、
・会社のカラーにあわない。
・実家住まいのため、解雇しても問題ない
・上の者(たぶん社長をさす)が決めたことなので、意義は一切認めない。
・詳しいことは話せない
というものでした。
その後、直属の上司とも話をしたのですが「あなたに非は一切ない。でも上の者が決めたこと
だし、私たちがいくら抗議したところで受け入れてもらえない」という事を泣きながら
言われました。
私としてもこのような解雇は到底納得できるものではありません。
解雇に関しては書面等提示されず、何もサインしていません。口頭のみです。
賃金に関しても最終日までの給料は払うが、それ以上の請求には一切応じない(解雇予告
手当も)というものでした。
私の勤務態度についてですが、いたって普通だったと思いますし、一生懸命に仕事に
取り組んでいたと思います。
遅刻早退は一度もなく、欠勤もありません。
仕事に対しても誠実に取り組んでいましたし、その点は直属の上司も認めてくれていました。
周りとの協調性も問題なかったと思います。みなさん親切に指導してくださいましたし、
私もそれに応えようと努力しました。
仕事のスピード正確さも問題なかったと直属の上司は評価していました。
新人ゆえ、多少のミスはあったと思いますが、そのようなことで解雇になったりするのかも
疑問です。
このような状況を踏まえて私が知りたいのは
・解雇にいたる本当の理由
・解雇予告手当はでるのか?またはそれにプラスで請求できることがあるのか?
(精神的苦痛・解雇後無収入になることへの対応等)
・転職活動の際、この解雇が不利になるようなことがないのか?
です。

以上の件に関しまして、ご回答いただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします

| erenaaqua / 30代 | 女性 | 2012年7月23日 00:14 JST |

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はじめまして。特定社会保険労務士の坂田新悟と申します。
メッセージ拝見しましたので、回答させていただきます。

結論から申し上げますと、試用期間中であっても
使用者は解雇予告手当の支払いが必要ですし、
解雇理由通知についても、請求された場合は通知しなければなりません。

ただ今回の場合、そもそもその解雇が有効であるかどうかが疑問です。

もし勤務態度や成績が相談者さまの仰る通りであった場合、
取り立てて理由のない解雇というのは普通は考えられませんし、
あってはならないことだと思います。


よって、今後の取りうる手段としては、

・解雇から現在までの従業員である地位の確認
 (つまり、解雇後の給与の支払い)
・解雇予告手当の支払い
・解雇(自己都合か事業主都合か)の取扱い

などについて、求めていくことになると思います。

訴訟よりも簡易的な方法で解決できる可能性がありますので、
専門家(弁護士、特定社労士等)にご相談される事をおすすめします。
よろしくお願い致します。

| 坂田 新悟 / 40代 | 男性 | 2012年7月23日 12:08 JST |

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ありがとうございます。
本日労働基準監督署に行ってまいりました。

解雇予告手当に関してはちょっと厳しいかもとのことです。
(試用期間2か月が期間限定での契約になっている可能性がある、
そうすると解雇予告手当がもらえない可能性がある)
入社の際にサインした契約書のコピーをもらっていないので、
手当・理由・コピーの請求を行うようにとのアドバイスでした。

その請求に対してどう対応するか、は今後専門家・労働基準監督署の
指示を仰ぐことになるということでした

解雇理由に関しても、労働基準監督署の人自体も
「何これふざけてますね(苦笑)」って言われました(笑)。

ご回答ありがとうございました。

| erenaaqua / 30代 | 女性 | 2012年7月23日 15:56 JST |



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