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残業代について

(全回答数:1 件 / )

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現在契約書で基本給28万(残業代を含む)という形で給料をもらっています。
就業規約には休日4週間に6日、就業時間変形時間労働制、週法定労働時間
を超えない範囲で1日8時間以上の労働を行うと書かれています。
ですが現在毎月平均235~250時間働いています。
週法定労働時間を超えていると思うのですがこの場合の給与はどうなるのでしょうか?

| karasawa / 20代 | 男性 | 2012年2月 5日 12:59 JST |

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はじめまして、行政書士の藤縄純子と申します。

ご相談にお答えさせていただきます。

過度の労働に肉体的、精神的に疲れ
大変お困りのことと思います。


契約書を拝見しないと確実なことは言えませんが、

一般的に、
労働基準法では原則1週40時間かつ1日8時間(特例事業場は1週44時間1日8時間)を法定労働時間と定め、これ以上の労働は労働者の代表と協定を締結し、労働基準監督署に届なければさせることはできないとしています(36(さぶろく)協定)。

まずこの協定がなければ残業させることはできません。
(それでも限度があります)


仮にこの協定があり、残業させることが可能な場合でも、
法定勤務時間外の労働をした場合、
休日、深夜の労働をした場合、
雇用主は割増された賃金を支払わなければなりません。
法律はサービス残業を認めていないのです。


これはみなし残業手当がついている場合でも同じです。
みなし残業手当が時間外労働の実績に及ばない場合、
会社はその差額を支払わなければいけません。


あなたの会社でも残業代を含む給与の支払いが
契約書にあるのでみなし残業手当がついていると思われますが、
何時間分の残業手当が含まれるのか調べる必要がありますね。


万一会社が残業代や割増賃金を支払わない場合、
労働基準法違反となりますので行政上の取り締まりの対象のみならず、
刑事罰の対象にもなりえます。



未払い残業代がある場合、
会社に残業代の支払いを申し出てみるのも方法です。
それで会社が交渉に応じてくれば、決定事項を書面の形にして残して貰いましょう。


請求する場合に備えて証拠を集めておく必要があります。
タイムカードがあれば確実かと思いますがもし記録がない場合、
自己の日記、パソコンのログイン履歴、
家への帰るメールなど残業したことがわかるような記録を少しでも集めておいてください。

未払いの残業代は2年間は請求可能です。


請求を申し出ても支払わない場合、
内容証明郵便で正式に請求しても良いと思いますが、
請求後、会社との関係が悪化してしまう可能性もありますので、
慎重に対応した方がよさそうです。

最悪の場合は労働基準監督署等に相談する方法もあります。


まずは、残業代が請求できるか
詳細を伝えて専門家に相談してみることをお勧めします。

| 藤縄 純子 / 40代 | 女性 | 2012年2月 7日 08:44 JST |



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