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生命保険

(全回答数:2 件 / )

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弟が結婚して子供ができた。病気になり働けず嫁に追い出された。仕方なく母が面倒見てた。嫁の社会保険の扶養に入れてもらえないため母が国民保険をかけてた。入院するも見舞いに来ず、入院費も母が支払った。生命保険の掛金を滞納の上、失効寸前に振込用紙が母のもとへ送られてきた。そっちで払えということらしい。生命保険の掛金も支払い続け4年後弟が死んだ。危篤状態のとき嫁に連絡をしたが、いまさら と言われた。一応嫁やし・・・というと戸籍上だけでしょといわれた。結局、通夜にも葬式にも出席せず。で、49日もたたないのに嫁が保険金の請求をした。ありえへん・・・。受取人の変更手続きをしなかったこちらの落ち度につけこみ、受取人は嫁やからと・・・。葬式代や墓代、仏壇代も払う気はないみたい・・・。こんなのってないよね。母がかわいそう。なんとかできる?

| マツバラ / 40代 | 女性 | 2011年9月28日 10:05 JST |

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貴女に気持ちはよくわかりますし、苦労されたお母様にはなんとかならないかと思いますが、法律は法律です。人情を加算してくれません。また、相続の問題はむつかしく行政
書士や司法書士・弁護士等の専門家にご相談されるのが良いと思います。

一般論で言えば、遺言がなければ法定により分配されます。この時の生命保険も亡くなった方の遺産となります。(奥様が法定相続人であるため)。遺産は子供さんがお見えにならないようですので、妻が2/3 お母さんが1/3の取り分になる(勿論、生命保険もこの
遺産になる)

例えば生命保険が1000万円あり・土地・家屋等で5000万円・ある場合を考えれば、全部で6000万円で妻が4000万円 お母さんが2000万円となり、お母さんが家にこだわらなければ、生命保険を受け取る事もできる。また遺産が生命保険だけならその1/3
を受け取る事ができます。とは言うものの遺産の分割には通常もめる事が多いので、専門
家を加えた、具体的な遺産分割(誰が何をどれだけ遺産をうけるか)を協議が必要に思う。

お母さんのとられた行為は子供を思うあたり前の事と妻が主張するものと思う。もっと以前に離婚しておればと思う次第ですが、実態として離婚していない以上妻の権利は非常に
強い。遺言があっても留意分があり遺言とおりには出来ない。専門家と相談してください

| シイタケ / 60代 | 男性 | 2011年9月28日 15:07 JST |

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ありがとうございます。
子供は一人おります。
保険金は任意で分配可能と聞きますが、やはり双方の言い分も含めての話し合いですかね・・・。
少し冷静に考えてみます。

ありがとうございました。

| マツバラ / 40代 | 女性 | 2011年9月28日 15:16 JST |



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