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離婚と認知について

(全回答数:1 件 / )

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現在3歳と8ヶ月の男の子をもつ、主婦です。
複雑かつ、かなりお恥ずかしい内容で申し訳ないのですが、
離婚と認知のことで、悩んでおります。

旦那と結婚する前に職場の上司(当時独身)と関係を持ち、妊娠しました。
上司は結婚も認知も拒否、当時私に好意を寄せてくれていた彼(旦那)が
お腹の子も面倒を見てくれるといい、彼と結婚し長男を出産しました。
つまり戸籍上は、長男の実父は彼です。

その後、彼との間に次男も授かったのですが、彼がだんだん
酒癖が悪くなっていき、ちょっとした暴力をふるうようになりだし、
ついに離婚という話になりました。

親権は子供たち2人とも私がもちます。
彼は慰謝料や次男の養育費など応じてくれるのですが、
長男に関しての養育費に疑問を感じており、
本当の父親に要求できないのかと言ってきました。

長男の本当の父親である上司は、現在結婚しており、
つい先日、子供も産まれたそうです。
そんな上司に今更、認知を求めることは出来るのでしょうか?

お恥ずかしい話ですが、よろしくお願い致します。

| aiaiko / 20代 | 女性 | 2011年9月20日 23:15 JST |

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今更、元上司に認知を求めるのですか?

ひどい男がいるものですね。関係をもち貴女を妊娠させたのに結婚も認知も拒否した男
に、認知を求めてどうするんですか。

元上司との間に出来た子供も、ご主人さんが自分達の子供として戸籍に入れてくれた
んでしょう。暴力を振るわなければいいご主人さんじゃないですか

離婚でご主人さんは長男を自分の子供でないのでの養育費を出す事に渋り初めてたの
ですね。ご主人さんの気持ちはわからなくはありませんが、もう一度思い出してください
元上司との間に出来た長男も、ご主人さんが自分達の子供として戸籍に入れてくれた
じゃないですか、自分の子供としてですよ。自分の子供であればご主人さんが養育費
を払うのはあたり前じゃないですか!(入籍は認知より強い)

離婚の時、ご主人さんは余分なお金を払いたくないのでそんな事いいだしたんでしょう
不安なら専門家(行政書士さんでもよいかなあ。弁護士さんがのぞましい)にお尋ねに
なって下さい。

| シイタケ / 60代 | 男性 | 2011年10月21日 11:51 JST |



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