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 マルチ商法・悪質モデル事務所に関しまして

(全回答数:1 件 / )

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 恥ずかしいことではあるのですが、今後のことや、こうした悪質な手口を多くの人に知っていただきたいため、掲示板にて相談することにしました。

 数年前、 求人雑誌で「ブライダルモデル募集」という広告を見ました。
 登録制で、土日のみ可で、気軽にできるバイトとありました。
 だめもとで、面接に行きました。集団で説明会とウォーキング等行って、すぐ終了しました。後日、電話がきて「今回は残念ながら不合格だったけど、特別枠でなんとかなるかもしてないから、一度事務所に来てみない?」と呼ばれました
 マネージャーの女の人が「今回のオーディションに来た人は100人、受かったのはたったの3人。それだけ厳しかったんだけど、私は貴方がとても気に入ったの。それで何とか必死で上にお願いしてみたら、特別枠で事務所に入れることになれたの。仕事は沢山くるわ」と長々と話し、最後に「レッスン費10万円、宣伝撮影代7万円、パンフレット代5万円などで、全額23万かかるの。でもね、他のモデル事務所は50万するのよ。オスカーも50万。」と話し、私もついついおされてしまい、23万支払いましたが、仕事なんてきませんでした。

 マネージャーの名刺の携帯番号がありましたので、前に電話したことがあります。私が「仕事は必ずくるっていいましたよね」というと、「ええ。いいましたよ。レッスン後に全員にローテーションで仕事が必ずきます」 「こないですよ。23万もはらって。それにオスカーは50万するとか言ってましたね」「ええ。そうですよ」「オスカーは50万なんてしませんよ」私がそう言うと、「でも、私、社長からそう聞いてるし。私は所属者全員に仕事があるって聞いてます。私は今家庭の事情で事務所やめてるので、知らないです。事務所の人に聞いてみてはいかがですか?」と淡々と言われ、会話は終了しました。 私のことはすでに忘れているようでした。

 こうした手口はよくありますし、どうしようもないのは分かっています。人に話すと「勉強代だと思え」と笑われたりしています。

 専門家の方にも相談しようとは思いますが、こうした場合、警察のほかにどういった自治体に相談すればよいでしょうか?
 お金はもう返ってこないことは承知ですので、とにかくこの会社の悪質を少しでも広めたいと思います
 

| うみな / 20代 | 女性 | 2011年5月30日 20:19 JST |

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はじめまして、行政書士の藤縄純子です。

ご相談について回答させていただきます。

悪質な会社の手口に、ご心痛が大きく、
大変お困りのことと思います。

ご相談のようなケースは、

特定商取引法の業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
にあたる可能性があります。

業務提供誘引販売取引とは、

①「業務提供利益」を収受しうることをもって
②「特定負担」を伴う
③商品の販売・あっせん又は役務提供・あっせんにかかる取引をいいます。

この取引にあたる場合、
業者は契約相手に対して法定契約書面を交付しなければならず、
また、「必ず仕事がある」などの断定的ことをいって勧誘してはいけません。

上記一定の要件を満たせば
クーリングオフをして返金の請求ができるでしょう。
しかしこれは契約書の交付を受けてから20日以内でなければなりません。

ご相談のような場合、数年前とのことですので無理かもしれませんね。


それ以外でも不実の告知など(真実でないことを告げる)一定の要件を満たせば、
契約の取り消しが可能ですので、支払った金銭の返還を請求できます。

契約の取り消しは契約締結から5年は可能です。


クーリングオフ、取り消しをする場合には、
内容証明などの文書でする必要があるでしょう。
これは行政書士がご相談を受けられます。


公的機関への相談でしたら、国民生活センター(消費者センター)かと思います。

| 藤縄 純子 / 40代 | 女性 | 2012年1月13日 17:56 JST |



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