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転勤拒否による懲戒解雇

(全回答数:3 件 / )

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私自身の話でないのが恐縮ですが、婚約者の話です。
なんとか力になれないものかと思い書き込みさせて頂きます。

勤続12年ほどの会社で、他県店舗への転勤を命じられました。
それまで過去にも4年ごとくらいに転勤を命じられるたびに
鹿児島・熊本・兵庫と移動してきたのですが、
今回は結婚(私との)もひかえており、親との同居を一応の前提としているので
なんとか回避できないものかと直属の上司(店長)には相談しておりましたが、
本社の意向を断り続けることはできず転勤の辞令が降りたとのこと。
(人員などで必要があってではなく、なんとなく配置換えして活性化させようと
いうくらいの必要性で、どうしても必要だとは思えない状態らしいです)

給料のベースアップなどもまったくなく、将来性が見込めないので
いずれ転職を・・・との考えはあったので、退職すること前提で転勤を断ったところ、
服務規程違反による懲戒解雇にすると連絡がきたらしいのです。

ネットでいろいろ調べたところ、転勤を断ることが懲戒解雇事由にあたることは理解したのですが・・・
就業規則にある場合は、らしいですが、やめる人間は大勢いるのだし、
そんなの規定していないはずがないですよね。(懲戒解雇だと言ってきているし)
ちなみに就職してから一度も就業規則など見たこともないとのことです。

就業規則に書いてあるから、というだけの理由では納得がいかないのですが
就業規則とはそんなに強力な規定なのでしょうか?

打診の段階から断り続けて、正式な辞令前に(店長からの内示)段階で
退職の意思表示をしていたのに、普通に自己都合退職扱いにはならないものでしょうか?

また懲戒解雇なので退職金、ボーナスなど一切出ないと言われたらしいのですが、
それは法律的に絶対的なものなのでしょうか?

さらに、懲戒解雇と言われたにもかかわらず、
「退職届を本人に書かせて早く提出しろ、退職日が12月になるようならすぐに連絡しろ」
と店長が本社から言われたそうなのですが、なにが狙いなのかわからず不安です。

同じ会社の方で普通に自己都合退職した場合、退職金が一部出たということを聞いていたので、余計になぜ自己都合退職にならないのか納得がいかないのです。

拙い聞きかじりの話なのでわかりづらいかもしれませんが、
知識・経験をお持ちの方、なにかアドバイスいただけるとありがたいです。



| ゲストユーザ: 紫乃 / | | 2010年11月15日 01:55 JST |

48
はじめまして、

法律的には、掲示板で聞くより専門の先生に聞くのが
妥当だと思うよ。

| ゲストユーザ: takurou / | | 2010年11月15日 09:42 JST |

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以前の書き込みにあるように社会保険労務士等の専門家にお尋ねすることをお勧めいたします。

つたない経験からしますと、10人以上の労働者がいると「就業規則」を作成する義務が
あり、その中にどういう場合に懲戒解雇になるか記入されています。法律では授業規則は
従業員の見えやすい場所に置く事にはなっていますが・・それを見た事もないなんてとんでもない話しです。増して、このような事例の場合は就業規則を確認しなければ始まりません。また、懲戒解雇された時は一般的には退職金等は支払われませんが、それも就業規則(又は賃金規定)の中に書いてありますので確認して下さい。

個人的には転勤拒否が懲戒解雇の対象になるのは、解雇権の乱用にも思えますが、就業規則でそう規定されていれば仕方がない話しです。また、就業規則に記入していないにに懲戒解雇と言われた場合は、監督署等に相談した方が良いでしょう。

| シイタケ / 60代 | 男性 | 2010年11月15日 18:21 JST |

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takurou様

コメントありがとうございました。
登録したてで、またいまいち使い方がわかってませんでした(-_-;)
確かに専門家の方が答えてくださるんだから、
そちらに相談する方が適切な内容ですね。
ご指摘ありがとうございました。
初書き込みいただいて、読んでくださってる方がいるんだ~と
なんだかうれしかったです。


シイタケ様

丁寧な書き込み、ありがとうございました。
就業規則を確認する、当たり前ですが大事なことですね。
「服務規程違反による懲戒解雇」を持ち出すくらいだから、当然就業規則にも
のせているだろうと(悪いほうへ?)安易に考えていました。

まず労働基準局とハローワーク(失業保険手続き等)に相談に行こうと
いうことになりました。明日にでも。
会社との話し合いや、専門家の方に相談することも含めてきちんと検討します。

ネットで、転勤拒否が懲戒解雇の対象になるのは当然だよ~というような
表記ばかりをたくさんみたのでとても不安でしたが、
個人的な感想でも懲戒権の乱用にも思えるとのご意見は力づけられました。
どのような結果になるかはまだわかりませんが、
無知なまま状況に流されるのではなく、ちゃんと意思表示をして
わからないこと、納得いかないことはきちんとしようとの意気込みを本人も
持っているようですので、結果がどうであれ頑張って動いてみたいと思います。

また動きがあれば書き込みさせていただくと思います。





| ゲストユーザ: 紫乃 / | | 2010年11月16日 00:23 JST |



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