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減給と解雇の法律相談

(全回答数:1 件 / )

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判子だけ押す出勤簿をみて「ろくな営業をしていないから営業手当てをカットするのと、休んだり遅刻したりとあるので給与は日割り計算します。」と言われ、減給されてりまいました。
また、8月末の退職意思を伝えた所、「明日から来てもらわなくていいです。前回書いていた退職願の日付を変えて提出してください。と言われました。

納得いかないのは、通常とれるはずの休みと同じ日数を休んだ事と、8月のイベントの書類の作成や、説明会などが多かった為に営業に回る回数が少なかった、という正当な理由があるにも関わらず、営業手当てのカットと給与の日割り計算をされるという事です。

また、8月のイベントで人員が不足する(頭数はそろっているが実益になる人材の数が足りないという意味で不足)事がわかっていたので、「ご迷惑をおかけしますので、8月末まで来たいと思っています。」と伝え承諾してもらいました。
ところが、次の日どうにもこうにも体調が悪かったので「体調が優れないので8月のイベントに参加できるかどうか分かりません。余計にご迷惑をおかけするといけませんので、7月31日づけで退職します。」と専務取締役に伝え、承諾をもらいました。

質問は、

① 営業手当てをカットするのは不当なのではないか?
② 日割り計算になるのは不当なのではないか?
③ 「8月が忙しい事をしりながら話を二転させて退職をした事で会社に損失を与えた」とい   う事で罰金をとられるのではないか?とられた場合、どうやって不当性をアピールした   らよいか?

宜しくお願いします。

| ねぎ888 / 30代 | 女性 | 2010年8月 1日 13:32 JST |

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まず、給与のカットについては、「減給の制裁」にあたり、1日あたりの手当の半額以下、若しくは1ヶ月の給与総額の10%を超えてはならないとしています。ただし、仕事を休んだりしますと、その制限には当たりません(労働基準法91条)。
となりますと、①のカットについては、その手当の金額がどのくらいかにもよります。あまりにも金額を多くカットするものならば、その制限規定に反する恐れがありますね。また②の部分については、就業規則でどのように定めているかにより、でしょう。
③については、解雇の予告手当の問題にかかってきますね。ちょっとこれのみでは、判断しかねますので、労基署なり専門家に相談をなさった方がいいでしょう。

| ゲストユーザ: 若山 和由 / | | 2010年8月 3日 23:14 JST |



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