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後遺症障害について

(全回答数:1 件 / )

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初投稿です。よろしくおねがいします。
2月に交通事故(10:0の被害者)にあい、ただいま通院中です。
鎖骨の骨折(他骨折もありますが)をし、骨が変形しました。(見た目でわかります)
半年後に後遺症障害を申請予定。たぶん12級5号(著しい骨の変形)だろうと。
仮に、12級の認定がでたという前提での、相談なんですが、
相手方の保険ですべてやっていますが、他に自分で
健康総合保険(あ○お○損保)を入っており、その中に後遺症障害
の補償も入っており、その保険の約款に、書いてあることがわかりません。
教えてください。
疾病後遺症障害保険金の支払表にある、(7.)の体幹の機能障害で、
「体幹とは、頸部、胸部、腹部、または腰部をふくみ、その機能にこれら
各部の運動以外に、体位の保持も含みます。」
と、あるのですが、これにあてはまるのでしょうか?(著しい骨の変形は)
また後遺症障害の金額は、相手方の保険(同じく、あ○お○損保)と私
との話し合い(他)で決定した後遺症障害の金額と同じ金額になるのでしょうか。
それとも、それとは別に、
金額が決まっているのでしょうか。
よろしくおねがいします。
健康総合保険の医療補償特約に入ってます。

| / 30代 | 男性 | 2010年4月16日 15:19 JST |

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後遺障害についてですが,12級に該当することを前提にお話しさせていただきます。

1 まず,後遺障害12級となりますと,後遺障害慰謝料という慰謝料を請求することができます。

この慰謝料については,保険会社の基準と裁判所の基準が異なりますので,これに応じて提示金額も異なってきます。

通常,裁判所の基準の方が高い金額となります。

2 また,後遺障害12級5号となりますと,おそらく仕事の上でも支障が生じると思われますが,そうなりますと後遺障害によって体が不自由になり,その分労能力が低下したとして,その低下した分の逸失利益(本来得られたであろう利益)を請求することができます。

12級の場合は,14%の労働能力が低下したものとして逸失利益を計算することになります。

3 ご質問の件についてですが,拳様は疾病後遺症障害保険金の支払表をお気になさっているようですが,これについては余り気になさる必要はないと思います。

金額につきましては,保険会社の基準は裁判所の基準よりも低いので,金額が提示されましたら,専門家にご相談された方がよろしいかと思います。

| 桐生 貴央 / 40代 | 男性 | 2011年2月28日 15:38 JST |



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