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就業時間削減

(全回答数:2 件 / )

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ホームセンターでパートとして15年勤めてます

景気が低迷し始めてここ数年1月2月の

   働く日数が激減されています(--〆)

普段は契約としては1日4時間 週に2日の休日で働いていますが

今月は17日も休みを入れられ 2連休 3連休 4連休で

2月は 日数も少ないのに お給料が1月より少ないと大変です

これって労働基準法で契約違反にならないの???

契約書には業務の都合により 始業 終了時刻の変更ありとは明記してありますが

日数に関しては無いようです

しかし この不況なので毎年3月には元どうり働けるように成っていましたから

我慢してきましたが 今年はひどいです(T_T) 

上司が変わってから  シフトを作る前に就業時間が減ると言う告知も無く、

いきなりシフトが出来てこんなに減ってる(+_+)事がわかる状態だし

職種によって減らされてる人間と、いつもどうり働けてる人間がいる事にも

  腹がたっています

昨日店長には言っては見たけど 同じ立場の同僚も休みで

自分1人で訴えたので旨く伝わったか??心配な面もあるし 

今月いっぱいで移動でいなくなる店長なので

対応してくれるか?どうか?

組合がある会社ですが こんなことを相談してもいいのかもわからないし(-_-;)

| フレックス / 50代 | 女性 | 2010年2月 2日 13:17 JST |

48
社会保険労務士受験生でもありますので、御回答させて頂きます。
労働条件の詳細がわかりませんので御回答しにくいですが、使用者の責任によって休業を命じられている場合には、休業手当の支払が義務付けられています。
ですので、会社に労働組合があるのでしたら相談してみることをお勧め致します。
日数が減っている分の休業手当が出る可能性もありますよ。

| kanae117 / 30代 | 女性 | 2010年2月 2日 22:23 JST |

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岐阜県の社会保険労務士です。
事業主の責めに、任ずる休業の場合、内容だけでは判断しにくいですが、この責めに任ずると御質問の内容に該当すると思われます。
平均賃金の六割に相当する額を会社側が支払わなければいけません。
ただ会社側に天災事変(地震など) な正当な事由がある場合は別です。
ところで、平均賃金の六割とは、直近の三ヶ月の賃金の平均額の六割lが原則です。
ようするに、計算上、分子に賃金締め切り日の直近の三ヶ月間に支払額の総額にもってきて、分母に三ヶ月の土、日なども含めた総日数をもってきて除した額の六割です。
ただここで注意しなければならないのは、パートの場合です。
例えば週3日とか4日間、働いた場合休みの日は除いた日を分母に持っていきます。
そして、もう一つ注意があります。三ヶ月間にもらった賃金は手取りではなく、社会保険料や税金も含めた額です。
こまごま複雑ですが、わからない点がありましたらお近くの労働基準監督署にご相談されることをおすすめします。

| atomicboy / 40代 | 男性 | 2010年10月29日 17:30 JST |



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