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簡易保険解約

(全回答数:2 件 / )

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私が持っている保険証書についてお聞きします。
10年満期の養老保険証書を持っています。保険料は毎月私が払っていますが、契約者、受取人は元夫で、被保険者は子供です。
満期で支払われる保険金は私がもらうことになっています。
しかし、保険証書は錦の御旗ではないようですね。
契約者が証書紛失で再発行をすれば、私がお金を払っていても何にもならない、ただの紙切れと聞きましたが、確かでしょうか? 
元夫には何年も会っていません。住所は変わっていないようです。
性善説にたって今まで来ましたが急に不安になり、ドキドキしています。
郵便局に聞けばわかると思うのですが、皆様のご意見をお聞かせください。

| たくまる / 50代 | 女性 | 2010年1月29日 19:51 JST |

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私も 同じようなケースで 実家の母の 積み立て定期の保険金の
受取人を 私に しているはずなんですが その通帳が兄貴が持っているらしく
5年ごとにお祝い金をもらえるやつだったと思います

その場合受取人の変更は勝手にできるのでしょうか?

郵便局に聞いたほうが早かったかな?

| なきこ / 50代 | 女性 | 2010年6月 5日 14:32 JST |

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保険契約の契約内容は証書に書いてあるとおりになります。
なので、契約を解約するのも、受取人を変更するのも、
証書に記載されている契約者さまが手続きの権利を持ちます。
誰が証書を持っているか、実際支払っているのは誰かは・・・
この場合関係ないです。
(なので、本来保険料を払い込む方が「契約者」になるべき)

満期金を受け取る時に、指定受取人の方に委任状を書いてもらえば
代理人でも委任行為ということで手続きはできますが
委任状を書いてもらえないと困りますね。

たしかに、正当な契約者が証書を再発行手続きすれば、
それまでの証書は無効になります。

| えび / 40代 | 女性 | 2010年8月 7日 00:26 JST |



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