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恐喝罪とかにあたらないのでようか?

(全回答数:1 件 / )

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昨年11月19日に交通事故に遭い、脳挫傷、骨盤骨折、鎖骨骨折で意識が朦朧としている状態で入院中の社長の病室にろくでもない従業員の一人が給料計算の当日に行き、自分の給料を約倍にするように携帯電話(その従業員のもの)から事務員に社長が直接指示をさせて上げさせたのですが、その後意識の回復した社長はそのような指示をしたつもりも記憶も無いというのですがこれは何罪にあたるのでしょうか?その電話の最中には社長の隣で、その従業員が「そうじゃない、三十五万だ」と何度も大声で指示しているのが事務員には聞こえていたそうです。結局、事務員さんは社長からの指示ということと、気が弱いということもあり、言われたとおりに給料を支払ってしまったのですが、もともとの給料は十八万円でした。その件が原因で、当初社長は今月中旬まで入院をし、その後じっくりリハビリをする予定だったのですが、昨年12月末に強引に退院をしてきました。当然、完治には程遠い状態です。また、その従業員は社長の体調を見越して、会社のお客を奪い取ろうと画策しております。追記なのですが、結局その従業員は、その行為とその給料の額から今月末で辞めることになったのですが、昨日、会社のパソコンのデータとソフトをほとんど削除してしまい使用が不能な状態にした容疑者にもなっております。本人に問い詰めると証拠はあるのかと言い逃れをします。この従業員は辞めると決まってからは仕事もサボタージュ状態でだらだらと仕事を真面目にしようともせず、本人が責任者になっている仕事の工期も大幅に遅れを生じております。この従業員に何かしら法の裁きは与えられないのでしょうか?なにとぞ、アドバイスをお願い致します

| いわな / 40代 | 男性 | 2010年1月22日 23:02 JST |

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人の弱みに付け込んで、そのようなことをするとは全く情けない限りですね。
その人も同じ立場になれば、どのように思うか思い知って欲しいもんです。

まぁ刑事的な犯罪に当たるか、と言われますと、その証拠が明確に示されない
限りは難しいかもしれません。その点に関しては、警察か弁護士さんにご相談を
なさってみて下さい。
ただ、後半の件に関しては「故意に会社に損害を与えんとする行為」ですから、不法
行為による損害賠償成立の余地も考えられます。速やかに弁護士さん他の専門家に
ご相談なさることをお勧めします。

| ゲストユーザ: 若山 和由 / | | 2010年1月25日 00:43 JST |



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