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市県民税の滞納と延滞金について。

(全回答数:2 件 / )

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先日、主人の会社宛に、市から市民税の滞納の支払い勧告書が送られてきました。

ウチでは市民税は、最初は、個人的に直接払っていました。
(社会保険も無かった小さな会社です)
ところが10年ほど前からいつの間にか、手続き上は会社から給料引き落とし式で払うことになっていたようです。
しかし、実際は給料から引き落としもされてなく、会社もずっと払っていませんでした。
私も恥ずかしながら、そういうことにうとく、市民税の払い込み書がこなくなった事、給料から市民税が引かれていなかったことに、まったく気づいていませんでした。
(不思議な事に、3年ほど前から、また払い込み書が来るようになり直接払っています)
そして今回、会社から、勧告書が来たから、その分を払えと言われてしまいました。
正直、市民税そのものについては、実際払ってなかったのですから、仕方ないかもと思います。
しかし、100万以上にも上る延滞金については、納得出来ないのです。
市役所にいって確認しましたが、法律上の支払い義務は、あくまで会社に発生してたため、催促はすべて会社にいっていました。
こちらには一切知らされていません。
滞納があると知っていたら、こんなに延滞金が発生する前に、払っています。
一番古い時期などは延滞金が、税金の倍にもなっているのです。
会社は払えなければ、今後給料から毎月差し引いていくと言っています。
滞納金については会社にも非があるのではないか、と交渉してますが、まったく話になりません。
これは支払わなければいけないものなのでしょうか?
我が家の貯金全部合わせても一括で払える金額でなく、また給料が減ると生活していけなくなる状況のため、大変困っています。

どなたか、回答お願いします。

| りん4649 / 30代 | 女性 | 2009年12月11日 03:49 JST |

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今回の件は市役所側から見てみるとずっと会社が市民税の特別徴収を
すると言っていながら支払いをしていなかったということだと思います。
市の側でみるとあくまでも滞納は会社にあり、市民税や延滞金に関しても
支払い義務自体は会社ということになります。

延滞金も含め会社から請求をされているということですが、どう考えても会社に
非があるので法的措置で争う覚悟があるなら最低限延滞金部分に
関しては会社負担にはできますがその会社に非常にいづらくなると思います。

また10年ほど前から会社で引落で払うようになっていたということですが
税の時効は5年となっているので途中で多少の支払い、承認、差押となっていなければ
5年以上前の前のものは支払いできない状態にあるはずです。
会社は知っていながら教えてももらえずさらにそれに延滞金がついていて請求されても困るものは非常によくわかります。

会社とよく話をし、それでも延滞金も含め払えと言われたら市役所の納税(収税)の係に
相談してみるといいでしょう。事情を話してさらに4年以上前の給与明細等があればそれを
見せながら相談してみてください。その後は会社も含めた話しになると思いますが、
事情を考慮してもらえば運がよければ延滞金の免除などの可能性もあります
ただし、あくまでも納税義務者は会社なので相談しても結局は会社の非によるもの
なので免除にならず全額会社が支払うような話しになるかもしれません。

そうなった場合は結局は会社と話しをして解決するか法的に争うか泣き寝入りして
払うかということしかできないと思いますが、とりあえずはとことん市も含めた上で
とことんはなしをしていくしかないのかなとは思います。

あくまでも市は請求できるのは会社のみなので必ずしもいい相談になるかどころか
ろくな相談にならない可能性もありますが・・。

| 不如帰 / 20代 | 男性 | 2009年12月31日 23:28 JST |

48
はじめまして。
似たようなケースがあり、参考までに書かせていただきます。

まず今回の延滞の件に関しては、会社に非があり、会社経由で話し合いしなければいけない場合も考えられますが、法人としては、確信犯的に対応しているケースもあり、個人対役所のように考えると個人は非常に不利な状況に陥る恐れがあります。

そこで、参考までにお伝えすることがあります。

税金はすぐに支払うという旨の意思表示をしてください。

その際、現金で千円でも良いので、元金を支払うと言って、支払いしてください。
必ず元金で、全額ではなく、一部で構いません。
納付書で支払いするのが困難だということで、現金を用意してください。

納付書は元金と延滞金を含めた金額で再計算され分割で発行することもできますが、そのように事が運ばれないように、あなたは納付する際に元金と延滞金を分けて書かれた文書をもらってください。すでに入手してあれば問題ありません。

延滞は元金から計算されますので、決して延滞金だけを払うのはやめてください。元金が減らないと、きりがありませんので。

そして支払えないときは、差し押さえるといわれますが、差し押さえられる前に、物納といって、価値のあるものを収めることもできます。車でも貴金属でもテレビでも良いです。この方法で支払いした法人代表も存在しました。

支払いを一部済ませて、意思表示さえしてあれば、督促を無理にされることはありません。この間に、法律を扱える専門家に相談してみてください。あとは、給与から税金を差し引かれてあれば計算されて請求することもできますし、会社のほうで支払うように解決するかもしれません。

もし、差し押さえられてしまったら、そのときも対策がありますので、すぐに書き込みしてください。

会社と争うようなことにもなりかねませんが、必ず相談して平等な示談を望みますと伝えて、双方穏便に済ませることも可能ですので、時間はかかりますが、けっして諦めずに頑張ってください。
専門家に任せるときも、個人的に依頼するのではなく、社員の該当者で希望する人たちを集めて、相談することになります。社員個人個人が不利になることはありません。

このような問題は、相談自体は少額であれば弁護士の他司法書士でも取り扱える範囲だと思います。相談自体は税理士やファイナンシャルプランナーでも構わないと思います。

参考になれば幸いです。良い方向で解決できることを切に願います。
長文になりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました。


| Northfox / 40代 | 女性 | 2017年7月12日 15:13 JST |



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