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万引き

(全回答数:2 件 / )

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4年前に万引きで警察にお世話になったことがありました。指紋などを取られて、教育を受けられて、家に帰らせてくれました。その後、普通に就職をし、無事4年が過ぎましたが、今年父親が癌で亡くなられて、看病のため、4ヶ月介護休暇をとって、帰国しました。母親の前にずっと強い子でいられたが、実に心の中、とても悲しかった。泣けない。職場が失わなかったが、仕事の内容がカラット変わってしまった。会社の評価仕方、社員に対する要求、就業時間、電話の出方まで変わりました。残業が許されないのに、仕事の量が増えた。ゆっとりとか、余裕はぜんぜんありません。いつもぎりぎりに生きている感じです。おまけ2年前から旦那と別居中です。家族が全部に日本にいませんので、寂しいです。
先週、魔の差をさして、お店のものを取りました。店から出て、海辺に行きました。少し風に当たって、反省しました。自分は何で取ってしまったのも、わからずに、取ってしまいました。自己嫌悪を感じ、深く反省しています。当日に間に合わなかったが、翌日にこっそりお店にものを返しにいきました。
私はやはり犯罪を犯したのですか。お店の人に申し訳ないとおもいます。
今後はいい子にいたいですので、どうしたらよろしいでしょうか?

| yuki0000 / 30代 | 女性 | 2009年6月 7日 22:28 JST |

indifferent
法的視点でご相談文を整理すると次のようになります。
(1)4年前の万引=窃盗容疑について
初犯らしく、店舗側が刑事告訴しない、本人が反省している等の状況から警察内部で「説諭のうえ微罪釈放」処理となったと推測できます。結果として「犯罪」記録にはなっていません。
(2)先週の出来事について
窃盗が成立しています。しかし、店側も気付いてない=発覚していない。したがって「犯罪」記録にはなっていません。なお、窃盗が成立後に、物を返す、代金を支払うことで店舗側の損失補償はできますが、「窃盗」の事実が消えてなくなるわけではありません。
(3)介護、父親の死、職場環境の変化、ご主人との別居などは、相談さんの生活環境であって、だから「犯罪行為」が許されるということではありません。
(4)結論
相談者さんの日常の頑張りに免じて、4年前も先週も、神様か仏様かはわかりませんが、救いの手を差しのべてくれたと考え、三度目はないと肝に銘じましょう。そして、必要な買い物があれば他店ではなく、そのお店を利用し「お客として」売上げに協力してあげるというのはいかがでしょう。 

最後に、反省は必要ですが、反省したことを、今日から明日の生活にプラスに生かすことです。相談者さんが笑顔で、明朝「おはよう」といえることを願っています。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年6月 7日 23:52 JST |

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お返事ありがとうございます。
いただいたお言葉を肝に銘じます。

| yuki0000 / 30代 | 女性 | 2009年6月 9日 01:50 JST |



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