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別居中の夫の自己破産申請

(全回答数:2 件 / )

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5年ほどまえから夫とは別居生活です。

夫はギャンブル費用等で借金を積み重ね

とうとう、自己破産するようです。

夫から生活費は入れてもらってました。

別居まえに借金の返済を貯金から200万程あてました

その後仕事も掛け持ちでし、家にも帰らなくなり、

一生懸命働いてると思いきや、また借金をし、現在に至ります。

夫の自己中な所もあり、現在は離婚話も出てます。

ただ、子供も3人いるため、生活の見通しがつくまで延ばし延ばしにしておりました。
(現在私はパート勤め、正社員の仕事を求職中ですがなかなか見つからない状況)

この5年の間に私がコツコツ貯めたお金

夫名義、100万、私名義、100万、子供たち名義 30万程の貯金は

夫が自己破産することによってどうなりますか?

夫の身勝手で出来た借金なのに、夫の自己破産によって奪われてしまうのは

許せません。

何かいいアドバイスあれば教えてください。


まだ自己破産するかもしれない  という状況です

ただ、夫には多額の借金を返済することは不能だと思われます。


よろしくお願いします。

| midori_115 / 40代 | 女性 | 2009年5月29日 11:04 JST |

indifferent
ご相談文を法的対の視点で整理すると次のようになります。

1.「夫」の借金について
日常生活に必要お金の場合は「夫婦共同」で返済義務が生じる場合がありますが、そうでなければ、保証人になってなければ「妻」に返済の責任はありません。また、夫が死亡した場合は、借金も相続の対象となりますので注意が必要です。

2.「夫」の自己破産について
本人が裁判書に申し立てるか弁護士・司法書士に依頼するかです。しかし、ギャンブルが主原因の場合「免責=借金を支払わなくて良い」できるかはなんともいえません。
また、預貯金等の名義だけを妻や子にして財産を隠す手口が多いため、家族名義財産は調査対象となる可能性はあります。

3.離婚について
「夫婦」「親子」両面で今後の家庭のあり方について決断する時期かもしれません。
具体的に妻としての次のような選択肢を考える
(1)「どうしようもない夫」だが全面的に支援して夫の立ち直りに期待する選択肢、
(2)「どうしようもない夫」だから、見限って、今握っている「コツコツためたお金」を離婚に伴う財産分与・慰謝料として確保し母子で新らたな生活設計を実現する選択肢、

4.アドバイス
いずれにしても、後日トラブルを生じないようきちんと準備して対応することがポイントです。
そのために、多少費用はかかっても専門家に相談されるようおすすめします。

相談者さんご自身で、どうするかを判断され、現状のもやもやした状況が打開できますよう願っております。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年5月31日 15:08 JST |

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返信  どうもありがとうございます

離婚の話、進めないと思いながらも

子供のことや、手続きの面倒、今後の私の収入

諸々考えると、現実逃避してしまう自分がいるのです

そうこうしてるうちに、自己破産の話・・・

でも通帳も、実印も全て私がにぎってますので

勝手に手続きは出来ないですね


カードで簡単にキャッシングしてる夫に

「お金借りるなら 私に相談してよ、借金されるのは嫌だと」

ずっと訴えてましたけど

「俺が借りて、俺が返す、お前に迷惑かけるか!」

なんていわれ  私の意見は聞く耳持たずなんです

そんな夫がこんな状況になって、カッコ悪い話です


アドバイスありがとうございます

自己破産についての知識もなかったのでたすかりました





| midori_115 / 40代 | 女性 | 2009年6月 1日 09:17 JST |



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