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内縁関係の夫が亡くなったら・・・???

(全回答数:2 件 / )

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内縁関係であった夫が亡くなりました。
実は彼が亡くなった日に前妻と離婚がされてなかった事実が判明しました。
彼には2人の子供もいました。

私たちは海外で挙式も挙げて、翌年には子供も一人授かりました。

子供が生まれてからいろんな手続きができないことに(保険証、扶養申請等)不安が募り自分自身調べてみました。そしたら恐ろしい結果が・・・。子供の戸籍もありませんでした。 
彼に問いただしてみたら「実は嫁が離婚に承諾してくれなくてなかなか言い出せなかった」とのことでした。私は彼との婚姻届にサインをして彼に手渡してました。。。。。もう、ほんと情けなくて。

しかし、彼は今後は弁護士を通して話し合いをして嫁とはきちんと別れ私たち親子3人で暮らしていくという話し合いになりました。
途中経過として離婚協議書をみせてくれたり、離婚届を一緒に役所に提出しにも行きました。

でもそんな彼が亡くなってしまいました。
一緒に出しに行った離婚届が彼にかばんからなぜか発見されました。

私は彼が亡くなったショックと離婚されてなかったショックでしばらく立ち直れませんでした。
それに彼の葬儀も私が出してあげることはなく私の手元には何も残ることはありませんでした。
一緒に住んでいたマンションの荷物も彼の兄弟、嫁が私の許可なく部屋の中、かばんをこじ開け必要書類を全て持ち去り、相手側からは49日が過ぎたら第三者を交えて話をしますとのことでした。しかし一向に連絡はありません。
私の子供は三人でやっていくからとのことだったので認知はしてませんでした。

私は彼にだまされたんですよね???そうは思いたくないですが。

今後、子供の認知は家裁に持っていくつもりですが、慰謝料や子供の養育費はどうしたらいいんでしょうか?
彼の嫁からしてみれば私は不倫関係ということですよね。。。
当然、不貞行為と言われますよね?

この先、私たち親子に未来はあるのでしょうか?
必死に立ち直る努力をしていますがことが大きくて・・・。




| smikoko / 30代 | 女性 | 2009年5月14日 14:22 JST |

indifferent
これまで相談者さんと妻の双方をうまく納得させてきたが、死亡によりそれができなくなったということのようですね。

ご相談ケースのように、既に父が亡くなってしまった場合でも、認知請求は可能です。その場合、父の死亡の日から3年以内に、検察官を相手に認知請求の裁判が起こせます。認知を認める判決が出たら、父親の遺産相続権も生じ、その請求ができます。

既に、死後認知請求はお考えのようですから、このような家事事案に詳しい弁護士に相談されるようおすすめします。

また、生活費に支障がある場合は、市町村の母子家庭相談窓口などをご利用になることも検討課題です。
今後は、お子様との新しい「貧しくても笑顔のある」生活ができるよう願っております。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年5月15日 13:21 JST |

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ありがとうございました。
早急に弁護士さんへ相談に行こうと思います。

前を向いて強く生きてこうと思いますが、弁護士費用やら何かとお金がかかりますね。。。

とにかくがんばります。
いろいろなことが予想だにしていなかったことばかりなのでかなり落ち込んでますが子供のために必死に生きていこうと思います。

| smikoko / 30代 | 女性 | 2009年5月15日 14:59 JST |



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