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遺言書

(全回答数:2 件 / )

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疑問に思っていることがあるのでご相談します。

法定相続人であっても遺言書に記載していれば、妻に一円も相続をさせないことはできますか?

| ketaketa / 50代 | 男性 | 2009年5月11日 15:42 JST |

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遺言書にもさまざまな制約があると聞きました。

例えば
相続人全員が遺言書に合意しない場合には遺言書の効果が無くなるなど、
聞いた話ですので、もう一度ご自身で調べてみる、または専門家に相談するのが
良いと思います。

自分の思いが実現できない遺言書は、作る意味も無いと思いますので
私は、専門家に相談して作るのが良いと思います。

| bon / 50代 | 男性 | 2009年5月11日 17:10 JST |

indifferent
遺言書で、法定相続人の遺産相続の分割割合を自由に決めることは可能です。
しかし、遺言書で遺産の分割内容を決めても、遺留分を侵害することはできません。
なお、遺留分は請求することができる権利であって、請求しなければならない義務ではありません。
したがって、遺留分請求権を有する方が、「請求するか、しないか」を自由に決めればよいことになります。

具体例で示すと次のようになります。
「妻甲には一切相続させない。愛人乙に全財産を相続させる(遺贈する)」という遺言書を作成した場合
(1)「いろいろ親身になって世話してくれた」と遺留分のある相続人全員が、故人の遺志を尊重し、遺留分の請求をしなければ、遺言書どおり、愛人乙が全財産を受け取って終了です。
(2)「愛人乙に全財産を渡すのはイヤだ。」と民法の定めがある通り遺留分を請求すれば、法定相続分の半分ですが遺留分は、愛人の手から取り戻せます。

ご相談のケースでは、「妻には一切相続させない。全財産は○○に相続させる(寄付する)。」という遺言書を作成した場合、「妻」が遺留分を請求するか、しないかで結果は違ってきます。

相談文面の情報からの回答です。不十分な点はご容赦ください。より詳しいご相談をご希望の場合は、プロフィールをご覧いただき直接ご連絡ください。

| 松下 豊太郎 / 50代 | 男性 | 2009年5月12日 09:48 JST |



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